相続税申告における書面添付

相続税の申告をするにあたり、気をつけなければならないのが「税務調査」です。税務調査とは相続税申告の内容に不備や虚偽の疑いがあった場合に税務署が行うもので、4人に1人の割合で税務調査が行われているといわれています。この税務調査を受けると修正申告を求められるだけでなく、延滞税や加算税などを追加で支払うことになります。
こうした事態を可能な限り避ける方法として挙げられるのが、「書面添付制度」というものです。

税理士のみが行える「書面添付制度」

書面添付制度とは、相続税の申告をするにあたり依頼を受けた税理士が計算事項等を記載した書面を作成し、申告書に添付して提出する制度です。この制度は税理士に与えられた権利のひとつで、書面添付により「税務の専門家がすでに調査をしているため税務調査は不要」とお墨付きを得ることができます。つまり、書面添付制度を利用すれば申告書の信頼性が高まり、結果的に税務調査に入られる可能性が低くなるというわけです。

仮に税務調査が行われることになったとしても、その前段階で設けられる意見聴取で税務署とやり取りをするのは相続人ではなく税理士です。税理士への意見聴取により税務署の疑問や質問が解消した場合は、相続人に対する税務調査は省略されることになります。

このようなメリットから利用したいと考える方が多い「書面添付制度」ですが、税理士にとっては懲戒処分のリスクがあるため利用を避けるケースも少なくありません。そういう意味では信頼できる税理士を選ぶ判断材料のひとつになるといえるでしょう。

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