相続税申告

被相続人から相続や遺贈等により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。その財産を取得した人は相続税の申告をする必要がありますが、基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要となります。
なお、各種特例などの適用により課税価格の合計額が基礎控除以下になった場合はその旨の申告をする必要があります。 

【基礎控除額の計算式】3000万円+600万円×法定相続人の数

※「法定相続人の数」は、相続放棄した人についてもその放棄がないものとして数えます。
※被相続人に養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数には限りがあります。

  • 被相続人に実子がいる場合 1人
  • 被相続人に実子がいない場合 2人

相続税の申告書の提出期限

相続税の申告、納税には期限があり、“相続が始まった事を知った日の翌日から10ヶ月以内”と定められています。この期限を過ぎると本税に加えて、ペナルティとして延滞税や加算税などが課せられる可能性があるだけでなく、控除や特例が適用できなくなり、結果として本来抑えることが出来た納税額より多く支払うことになってしまいます。

相続税申告書の申告方法との提出先

申告書は同じ被相続人から相続・遺贈等により財産を取得した人が共同で作成して提出するのが一般的ですが、なんらかの事由により共同で作成して提出することが出来ない場合は、相続税の総額、各人の相続税額を一致させたうえで、各人で提出します。

また、相続税の申告の際は、添付書類がいくつかありますので時間に余裕を持って準備しましょう。 相続税申告書の提出先は、被相続人が生活をしていた最後の住所地を管轄する税務署において行います。相続財産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありませんので注意してください。

相続税の申告までの流れ

ご逝去後、死亡届を被相続人の住所地の市区町村役場に提出します。同時に通夜・葬儀の手続きを行いますが、葬式費用の領収書は、相続税申告の際に必要となりますので整理して保管しておきましょう。次に、被相続人の遺品整理の際に遺言書の有無を確認します。

遺言書は大きく分けて2種類ありますが、ご家庭で保管されている物は「自筆証書遺言」になります。この遺言書は家庭裁判所において検認を行ってから開封します。また、公証役場に保管されている「公正証書遺言」という遺言書もあります。
遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員による遺産分割協議の場を用意して、遺産の分割方法について話し合います。

相続開始の翌日から3ヶ月以内

被相続人の全財産の概要を把握して、財産目録を作成します。財産は債務についても確認する必要があります。万が一、被相続人の財産がマイナスの財産である債務の方が多かった場合は、相続開始の翌日から3ヵ月以内に相続放棄(被相続人の権利や義務を一切受け継がない)もしくは限定承認(相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ)を行うことを検討します。

相続開始の翌日から4ヶ月以内

被相続人が確定申告をする必要があった場合は、4ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署へ確定申告を行います。これを「準確定申告」といいます。

相続開始の翌日から10ヶ月以内

遺産分割協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この遺産分割協議書は、相続登記や名義変更時に使用する大切な書類となります。
遺産分割に期限はありませんが、相続税申告の際は特例の適用を受けるため、10ヵ月以内に遺産分割協議をまとめるようにしましょう。

相続税は金銭一時納付が原則とされていますが、現金が足りない場合は、相続した不動産売却の検討または金融機関からの借り入れも視野に入れます。資金調達についてどうにもならない場合、「延納」や「物納」を行って納税する制度もあります。

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