相続税の申告が必要か否かについて

相続税の申告が必要な場合と、そうでない場合についてどのように判断したらいいかが相続税の申告に関して一番気になることだと思います。
ここでは、ポイントについてお伝えをしていきます。

遺産総額が基礎控除額以上であるかどうかが基準!

基準として挙げられるのはズバリ、遺産総額が相続税申告の基礎控除額を超えるのか否かです。これを超えるようであれば、申告を行わなければなりません。

相続税申告の基礎控除額とは?

相続税申告の基礎控除額は計算を行うことができます。

相続税申告の基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例として一般的によくあるケースを考えましょう。4人家族(夫、妻、子供2人)で夫が亡くなられてしまった場合、法定相続人は配偶者(妻)と子ども2人です。この場合、基礎控除額「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

相続税の申告が必要でない場合

そのため、遺産総額が4,800万円以下であれば申告は不要になります。税務署に対して基礎控除以内であることを書面で提出する必要もありません。

相続税の申告が必要な場合

基礎控除額を遺産総額が超えた場合には当然、申告を行う必要があります。しかし、相続税がかからない場合でも申告を行う必要がある場合があるので注意をしましょう。

相続税はないが申告を行う必要があるのはどんな時?

以下のようなケースでは相続税がかからなくても申告を行う必要があるため、注意をしましょう。

  1. 配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)を適用する場合
    配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が、配偶者控除を適用して算出した金額以下であれば相続税がゼロになる仕組みです。
    配偶者は、1億6千万円か法定相続のいずれか大きい額が控除されますがこの特例を適用する場合には、税務署に配偶者控除を適用する旨を申告する必要があります。
  2. 小規模宅地の特例が適用する場合
    小規模宅地の特例は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用として使用している宅地について、一定の要件を満たせば、評価額を減額することができるという特例です。

 

基礎控除以上の財産があるかどうかを把握し、申告が必要な場合、相続税申告に精通した税理士に相談することをおすすめします。大阪で相続税に精通した税理士をお探しの方は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご連絡ください。

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