相続税申告では現金も課税対象

相続税の対象となる財産は、相続開始日時点で被相続人が所有していた全財産です。そのため、被相続人の財布の中に遺されていた現金なども対象になります。不動産や預貯金等と異なり、手許現金はその額を証明する書類の準備が難しいため、申告前には課税対象の財産として見落としていないかを再度確認しましょう。

➀金庫やタンス預金としての現金

被相続人が金庫やタンスにまとまった現金を保管していたような場合にも、相続財産として計上が必要です。

②財布の中の現金

財布の中の現金の現金も、相続税申告の対象です。相続財産に比べて少額のお金になる場合が多いと思いますが、相続財産として計上する必要があります。

③相続開始直前に引き出した預金

相続が発生すると葬儀費用等、様々なお金がかかるため、相続が起きる前に現金を引き出しておくという人は多いです。しかし、これらのお金も相続開始直前に引き出した現金で、相続開始時点で手許に残っていた現金は相続財産として計上する必要があります。
また、税務署は相続税申告後に故人の取引履歴を5年分調査することができるため、ごまかしや隠蔽は追徴課税を受ける可能性があるため絶対にやめましょう。

④被相続人の預金と配偶者の預金が混在している場合

被相続人の現金と、配偶者やその他の家族の現金が一緒に金庫等に保管されていて、どちらがいくら保有していたものか正確に把握できない場合があります。このような場合、仮定計算を行うほかありません。

例えば、直近10年間の銀行の預金履歴を入手し、そこからATMでそれぞれ出金して金庫に入ったと思われる金額を推測します。その出金額の比で残高を分けるというのも一つの方法です。さらに、金庫に貯めるだけではなく、使っている形跡もあるのであれば、日常的にそれぞれいくらくらい使っているのかを推測して計算に反映させるしかありません。これらの現金は見落としがちですが、被相続人の現金を故意に隠蔽すると、重加算税という重いペナルティや刑罰が科されることがありますので注意しましょう。

このように、被相続人に関しての相続税申告の現金の計上を行う際には難しいこともございますので、地域の専門家に相談することをお勧めします。大阪にお住まいの方は、私たち大阪相続税申告相談室が責任をもってご対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

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