相続税が無申告の場合について

相続税の申告が必要な人が申告しなかった場合(無申告)の注意点

こちらでは、大阪にお住まいの皆さまに、相続税を申告する必要がある人が申告をしなかった場合どうなってしまうのかについて解説をいたします。

近年では、相続税を申告する必要がある方が、申告をしないケースが多発しています。相続税の申告は人生で何度も経験することではないので、慣れていないが多いでしょう。しかし、相続が発生した場合には相続税申告についても皆さま気にされる事項であると思います。それでもなぜ、無申告の方が多く存在していると言われているのでしょうか。
それには、平成27年に行われた相続税の改正が関係しています。

大幅改正された相続税

相続税についての平成27年1月1日以降、相続税についての大きな改正が行われまして、基礎控除額が以前よりも40%も削減されました。この改正により相続税の課税対象となる被相続人が大幅に増加することになりました。気付かぬうちに自身が相続税の対象になっていたため、相続税申告をし忘れてしまった無申告の方が増加している可能性が考えられます。

改正内容について、以下で詳しくご説明いたします。

基礎控除額

平成26年12月31日まで

5000万円+1000万円×法定相続人の数

平成27年1月1日以降

3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の課税対象者の増加

実際、課税対象者がどれくらい増加したのか、以下でご説明いたします。

相続税の課税対象となった被相続人数

  • 平成26年:約1万9千人
  • 平成27年:約3万2千人

上記でご説明したように、平成27年の相続税の改正により約1万3千人も増加しました。平成26年の約1万9千人から考えると、倍近くの方が課税対象者になっています。 その分だけ、相続税の無申告の方が増えている現状にご納得いただけると思います。
※課税割合も7.5%から12.7%と5.2%も増加しています。(国税庁HPより)

大阪相続税申告相談室では、大阪にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いしております。初回の相談は無料で、大阪在住の相談者様のご家庭それぞれに合わせたサポートを心がけています。相続税申告に慣れた方はなかなかおられませんので、どんな些細な事でお気軽にご相談くださいませ。大阪のお住まいの皆さまからのご連絡、一同心よりお待ちしております。

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