相続税申告における相続時精算課税

こちらでは大阪の皆様に、相続時精算課税制度についてご説明させて頂きます。

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与する際に適用を選択できる贈与税の制度です。この制度を選択するとなお 2,500万円までは贈与税がかからなくなりますが、贈与者が亡くなった際の相続税の計算には贈与時の時価を相続財産の価額に加算して相続税額を計算しなければなりません。

相続時精算課税制度を適用すると、その年以降の贈与は全て相続時精算課税制度が適用されることになります。

計算方法

(1)生前贈与の贈与税額

生前贈与では贈与財産の価格から特別控除額として2,500万円を控除した金額に20%の税率を掛けます。特別控除額を超えた分については一率20%の税率の設定がされています。

例)5,000万円の贈与:(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円の贈与税

(2)相続時の計算

相続時、相続財産に贈与財産の価格を加算して相続税額を計算します。ここからすでに納めた贈与税額を相続税額から控除しますが、贈与税額が相続税額より大きい場合は還付されます。

また、相続時精算課税制度を適用する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して所轄の税務署に提出する必要があります。この制度は一度適用すると変更が出来ず、将来的に相続税を支払う予定の方にはメリットの少ない制度と言えます。

相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。

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