代理人による相続税申告

大阪の皆さま、相続が発生すると多くの方は初めて経験する複雑な手続きの多さに頭を抱えるのではないでしょうか。

相続手続きは法定相続人であるご本人が行うことが可能ではあるものの、手続きの煩雑さや多くの時間を要することを鑑みると、はじめから専門家に依頼したほうがよい場合もあります。

こちらでは、大阪の皆様に相続手続きにおける代理業務についてご説明いたします。

法定代理人と任意代理人

相続における代理人は、法定代理人と任意代理人の二つに分けられます。

例えば、未成年者が相続人にいる場合、遺産分割協議など財産に関わる法律行為が未成年者は出来ないため、法定代理人を立てる必要があります。このような場合、主に親権者が法定代理人となります。しかし、親権者が同時に相続人となる際には家庭裁判所により特別代理人が選任されます。

また未成年者だけでなく、成年でも認知症など判断能力が欠けている場合には成年後見の申立てをし、成年後見人が法定代理人として相続手続きを行います。

このように、本人の意思に基づくわけではなく法律の規定により代理権が与えられる人のことを法定代理人といいます。法定代理人を選任しないことには、遺産分割協議を進めることは出来ません。

しかし、法定相続人が必要な場合以外でも、本人にかわって相続手続きを代理人にお願いすることもできます。このような場合に手続きを代理する立場の人が任意代理人です。任意代理人といっても、どのようなことを頼むのかによって依頼する専門家が異なっていきます。

弁護士

相続手続き全般を行うことが可能です。特に、裁判所での手続きが必要となる場合に代理人になれるのは弁護士だけとなっています。

司法書士

相続登記や相続放棄の手続きなど、法務局や裁判所に対する書類の作成を行います。

行政書士

戸籍の収集や遺産分割協議の作成、遺言の作成など、権利義務に関する書類の作成を行います。

税理士

相続税の申告に関して、代理業務を行うことができます。

税理士に依頼するメリット

相続税の基礎控除額を超えるか判断するためには、遺された財産が全体でどのくらいになるのか評価することが重要となってきます。相続税申告においては、預貯金や上場株、保険金、債務だけでなく、土地や建物の不動産など、財産の種類やその評価方法は幅広くあり専門的な知識がないと対応しきれません。

特に土地の評価に関しては、その相続発生時点での税法に照らし合わせ判断することで、土地の評価額が大きく変動し、その結果相続税額を大幅に減額できるケースが多くみられます。税額の控除が適用されるような場合であっても、その控除を適用して財産評価を行うかは自己申告に任せられるので、相続税の財産評価と申告は専門家である税理士にご依頼することを推奨します。

大阪相続税申告相談室では、大阪の皆様にむけて相続税申告についての初回無料相談を実施しています。大阪の皆様が安心して申告を行えるよう、丁寧にサポートさせて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

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