相続税申告における戸籍謄本

大阪の皆さま、相続税申告を行う際にどのような書類の提出を求められるのかをご存じでしょうか?

相続税申告の大まかな流れとしては、

  1. 書類を集める
  2. 集めた書類をもとに申告書を記載
  3. 税務署へ相続税申告書を提出

というような段階で準備を進めていきます。

申告するためにはまず、提出書類を収集することから始まります。今回は提出書類の中でも身分関係を立証する戸籍謄本について、ご説明いたします。

身分関係

必要添付書類 申請先等
遺言書 被相続人の自宅、法務局、公証役場
遺産分割協議書 申告書で作成
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生~死亡まで) 各市町村役場
被相続人の住民票の除票(省略していないもの) 各市町村役場
各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) 各市町村役場
各相続人の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの) 各市町村役場
各相続人の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成時) 各市町村役場
被相続人の略歴書(病歴・入院歴) -
被相続人の死亡診断書コピー 医師により死亡時に発行
各相続人の職業・自宅電話番号 -

戸籍謄本の請求は、市役所、区役所、町役場といった役所で行います。「戸籍に関する証明書の交付請求書」を記載し、本人確認書類とともに戸籍住民課にて提出します。

税制改正による戸籍謄本の扱いの変更点について

以前までは、原則として戸籍謄本は原本での提出が義務付けられていました。しかし、平成30年4月1日以降は相続税申告書の添付書類の戸籍謄本についてはコピーされたものでよいことになりました。税務署に申告書を提出する日が平成30年4月1日以降であれば、相続開始日や開始年度によらず、申告書の「提出時期」によって判断されるので、コピーされた戸籍謄本で適用されます。

また、以前までは被相続人の全ての相続人を明らかにする書類として、認められていたものは戸籍謄本の原本のみでした。しかし税制改正によって戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図」の提出でも可能となりました。「法定相続情報一覧図」とは戸籍謄本の情報をもとに、相続関係を示した図式が記載されている書類のことで、法務局において発行されます。戸籍謄本等の必要書類を添えて申し出することで、何通でも無料で交付を受けることが可能となります。ただし「法定相続情報一覧図」に関しては、法務局から交付された原本そのものを提出する必要があるため注意しましょう。

大阪の皆さま、必要書類が何かを事前にしっかりと把握し、申告期限に間に合うよう綿密に準備を進めていきましょう。相続税申告についてご不安がある大阪の方は、ぜひ大阪相続税申告相談室までお問いあわせ下さい。

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