相続税申告は自分でできる?

いざ相続が発生して、相続税申告が必要なのか、また、相続税申告は自分でできるのか、税理士に依頼したほうがいいのかお悩みの方もいらっしゃいます。

こちらのページでは、相続税申告の全体像についてご説明させていただきます。

相続税の申告書の提出期限

相続税申告書の提出期限を申告期限といいます。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内になります。申告期限の日が土曜日又は日曜日・祝日などの休日に当たる際は、これらの翌日が相続税の申告期限となります。
申告書の申告期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

相続税申告書の提出先

被相続人の死亡の時における住所が日本国内である場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。財産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありませんので注意しましょう。

相続税の申告書の提出方法

通常、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税制度に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することとなります。しかし、なんらかの事情により共同で作成し、提出することが出来ない場合は、別々に申告書を提出しても構いません。
ただし、相続税の総額と各人の相続税額を一致させる必要があります。万が一、相続税の総額が一致していない申告書の提出を行った場合は税務調査の危険性が高まることが考えられますので、ご注意ください。また、相続税の申告書の提出はいくつかの書類を申告書に添付して提出する必要があります。

相続税申告までのスケジュール

相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続開始から3~4ヶ月までの間に、相続人、財産・債務を確認するという流れになります。そこから、分割方法、納付方法、納税資金等についての検討が開始されます。

相続開始の翌日から3ヶ月以内

被相続人が亡くなったらまず始めに死亡届の提出をする必要があります。死亡診断書を添え、被相続人の住所地の市区町村役場に届けます。また、相続税申告時に葬式費用の領収書は使用しますので、整理しきちんと保管しておきましょう。
次は遺言書の有無の確認です。遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3つがあります。「自筆証書遺言」の場合、遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所での検認手続きが必要となります。遺言書がない場合や、遺言書があっても分割方法の指定のない財産があった場合、相続人全員の話し合いで分割方法を決めることになります。
また、財産の概要を把握して、大まかな財産目録を作成してください。その際、プラスの財産だけでなく、債務も含まれます。万が一、被相続人が債務超過であった際には、相続開始の翌日から3ヵ月以内であれば「相続放棄」(※1)、もしくは「限定承認」(※2)をすることも可能となります。

(※1)「相続放棄」…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の額を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

相続開始の翌日から4ヶ月以内

被相続人が確定申告をする必要がある場合、亡くなった日までの確定申告を行います。これを「準確定申告」といいます。相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。

相続開始の翌日から10ヶ月以内

財産の評価・鑑定を踏まえて、遺産分割協議によって決まった内容は「遺産分割協議書」にまとめます。この「遺産分割協議書」は、相続登記や預貯金の名義変更時に使用する大切な書類です。遺産分割の期限は特に定められていません。しかし、相続税の申告期限内に間に合わせるためにも、早い段階から進めていきましょう。期限までに分割が確定しなければ、遺産分割が要件となっている税制上の特例を受けることができませんので注意しましょう。

遺産分割協議がまとまり次第、あとは「相続税申告書」を作成し、納税額を確定させます。もっとも、金額が決まったからといってそれで終了ではなく、当然納付しなければならないので納税資金の確保が重要です。
原則として、相続税は金銭一時納付とされていますが、現金が足りなければ、土地の売却や金融機関からの借り入れも選択肢に挙がってきます。どうしても納税資金が作れない場合は延納(税金を分割払いする制度)や物納(税金を分割払いする制度)も用意されています。

上記のように相続税の申告を行う際は、膨大な量の手続きを期限内に終える必要がありますので、ほとんどの方が専門家に外注しているのが実情です。当法人のように、相続税申告の実績が豊富な事務所が関与することで、正確な申告書を素早く作成し、申告を行うことが可能となります。まずはお気軽に大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室は大阪の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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