相続税申告におけるマイナンバーの扱い

相続税の申告時にマイナンバーは必要?

2016年より施行されたマイナンバー(個人番号)制度ですが、財産を相続される方にとっては相続税申告する際に必要なのかどうか気になるところだと思います。結論から申しますと、同年1月1日以後に被相続人の財産を相続、もしくは遺贈された方が相続税申告を行う際は、申告書へのマイナンバーの記載が必要です。

なお被相続人のマイナンバーに関しては、同年10月以後より記載は不要となっています。

マイナンバーと相続税申告等の関係

マイナンバーが必要となるのは何も相続税申告だけではありません。贈与税や所得税の申告を行う際もマイナンバーが必要です。贈与税の申告では財産を受け取る方、所得税の申告では事業専従者・控除対象および16歳未満の扶養親族の方のマイナンバーを記載することになります。

また、2018年にはマイナンバーと預貯金口座を紐づける「預貯金口座付番制度」が始まり、個人番号ひとつで給与や配当金、相続・贈与財産などの預金情報を税務署が簡単に把握できるようになりました。今後は預貯金以外の財産についても紐づけが行われ、マイナンバーで一括管理される日がくるのもそう遠くないかもしれません。

相続税申告についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家である大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税申告の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら