大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

相続財産である自宅を相続すれば、相続税申告の際に納税額を抑えられますか?

大阪で同居していた父が亡くなりました。遺産額からして相続税申告は必要になると思うのですが、現金がほとんど残されておらず、現在居住中の大阪の自宅を売却しなければ、相続税の納税費用を捻出することができないかもしれません。 なんとか大阪の自宅の売却を回避できないものかと調べたところ、亡くなった父と同居していた自宅を相続すると、特例によって相続税の納税額を抑えられる場合があると知りました。この特例について教えてください。

相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を抑えることができます。

相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用すれば、宅地の評価額を大幅に減額できるため、相続税の納税額を抑えることにつながります。結果として、大阪のご自宅の売却を回避できるかもしれません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】

  • 要件に合う親族が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続(または遺贈)によって取得した場合に、その宅地等の評価額を減額する制度。
  • 減額される割合は80%。
  • 減額対象となる宅地面積は330㎡まで。330㎡を超えた部分は減額されない。
  • 対象の宅地等を配偶者が相続(または遺贈)によって取得した場合は適用。同居親族やそれ以外の親族が取得する場合は適用要件あり。

小規模宅地等の特例には、複雑な要件が設けられています。大阪にお住まいで特例の利用を希望される方は、相続税申告を専門とする税理士に相談し、利用可能かどうか確認することをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を利用することで相続税の納税額が0円となる場合もあります。その場合でも相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

小規模宅地等の特例の他にも、相続税申告の際に納税額を抑えることができる特例や控除があります。相続税納税額を少しでも抑えられるよう尽力いたしますので、大阪ならびに大阪近郊の皆様はぜひ大阪相続税申告相談室へご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

相続税申告に関するご相談

2024年05月07日

相続税申告に必要となる、不動産評価の方法を教えてください。

父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となるのは母と私の2人だけです。父の預金口座には現金が数千万円ほど残されていました。そして現在母と私が暮らしている大阪の自宅も父の名義となっています。 相続税申告が必要となるかどうか判断するために、大阪の自宅の評価額を知りたいのですが、不動産はどのように評価すればよいか教えていただけますか。

相続税申告において、不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。

相続税申告では、財産の価額を明確にしなければなりません。それゆえ、相続財産に不動産が含まれる場合は、法律で定められた方法に従いその不動産を評価し、評価額を算出する必要があります。 不動産は建物と土地に分けて評価しますので、それぞれの評価方法をご紹介します。

建物の評価方法

建物については、「固定資産税評価額×1.0」の計算式で評価額を算出します。つまり、建物の評価額=固定資産税評価額ということです。固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の、“価格”の欄に記載があります。

土地の評価方法

土地については、路線価が設定されている地域は路線価方式を、その他の地域は倍率方式を用いて評価します。
路線価とは、1月1日時点における主要な路線に面する、標準的な宅地1㎡あたりの価格のことで、国税庁より毎年発表されています。
路線価の設定がある地域の土地は、路線価に地積を乗じたうえに、さらにその土地がもつ事情(形状や周辺環境)に応じた補正率を乗じて評価額を算出します。
路線価の設定のない地域の場合は、各市区町村の「評価倍率表」にてその地域および地目ごとに定められた倍率を確認し、その倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出します。

土地の評価額を低くすることができれば、相続税の納税額を抑えることにつながりますので、相続税申告において土地の評価は重要といえます。評価額を適切に算出するには専門的な知識が求められますので、相続税申告に精通する税理士に相談されることをおすすめいたします。

大阪相続税申告相談室では、これまで大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様から数多くの相続税申告のご相談やご依頼をいただいてまいりました。豊富な実績と知識をもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様の相続税申告を強力にサポートさせていただきます。どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

相続税申告に関するご相談

2024年03月01日

相続税申告の手続きを自分だけで行うことは可能ですか?(大阪)

父が亡くなり財産調査を進めていますが、父は大阪に不動産を複数所有していたため、相続税申告が必要になりそうです。
相続税申告の経験はありませんが、専門家ではない私が自分だけで相続税申告を行うことは可能でしょうか?(大阪)

相続税申告はご自身で手続きすることも可能ですが、申告期限にご注意ください。

相続税は「申告納税制度」を採用しているため、課税対象者が自ら相続税額を計算して申告納税する必要があります。それゆえ、ご自身で相続税申告することは可能です。
しかし、相続税額の計算は非常に複雑で、専門的な知識を要する難しい分野です。さらに相続税申告には期限が設けられているため、十分に注意して手続きを進めていかなければなりません。

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月」です。相続税の申告納税を行わないままこの期限を超過してしまうと、本税に加えて延滞税などのペナルティが発生します。

また、期限内に申告納税したとしても、その納税額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合は、過少申告加算税が課されることもあります。反対に、本来納めるべき税額より多く支払ったとしても、税務署から還付されることはありません。

特に相続財産に不動産が含まれている場合、その評価額を適正に算出する必要があります。不動産の評価は非常に難しいため、専門知識のない方が対応すると評価額を適正に算出できず、最終的な納税額に影響が出てしまう可能性も十分に考えられます。

相続税申告は、正確さだけでなく、期限内に煩雑かつ膨大な手続きを完了させなければならないためスピードも求められます。滞りなく相続税申告を終えるために、相続税申告に関する知識と実績を豊富にもつ税理士に依頼すると安心でしょう。

大阪相続税申告相談室は相続税申告のプロフェッショナルとして、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様はどうぞお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。

相続税申告に関するご相談

2024年02月01日

死亡保険金はすべて相続税申告の対象になりますか?(大阪)

父が亡くなったことで、相続税申告が必要となりました。相続人である私は父の逝去によって死亡保険金を受け取ったのですが、この死亡保険金は全額が相続税申告の対象になるのでしょうか。なお、生命保険の契約者および被保険者は父でした。(大阪)

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税申告の対象となりますが、非課税枠が設けられています。

被相続人の死亡によって相続人が受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされ、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にもなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」という扱いになります。
死亡保険金は契約内容によってかかる税金が異なります。相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の一部もしくは全額を負担していた場合ですので、今回のご相談者様が受け取った死亡保険金は相続税申告の対象です。ただし、死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続税が課せられるのは、以下の計算式で計算した非課税限度額を超えた部分のみとなります。

  • 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

上記計算式の通り、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっており、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を下回る場合は、相続税は課税されません。なお、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税は適用されませんのでご注意ください。

大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪での相続税申告なら大阪相続税申告相談室にお任せください。これまで培った相続税申告に関する豊富な知識とノウハウをもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様の相続税申告が滞りなく終えられるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。どうぞお気軽に、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。

相続税申告に関するご相談

2023年12月01日

配偶者が受けられる控除について知りたい。(大阪)

大阪市内の病院に入院していた夫が亡くなり、相続税申告が必要になりそうです。夫には、大阪の自宅と大阪郊外の土地、そして預貯金がありましたが、現金が少ないため、相続税の支払いのための現金の捻出に悩んでいます。配偶者は相続税申告の際の負担を減らすことができる制度があると耳にしたので、その制度について教えてください。(大阪)

故人の配偶者は、相続税の税額軽減ができます。

配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下の①②のどちらか多い金額までは相続税申告において配偶者に相続税はかからないという制度です。下記の条件を満たせば、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

【相続税の配偶者控除】

  1. 16千万円未満
  2. 配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合には、①の16千万円には満たないため、相続税は課税されません。なお、相続税の配偶者控除を適用するには、相続税申告を申告期限内に分割割合に応じて行う必要があります。

相続財産の中に不動産が含まれる場合は、現金のようにすぐにその価値を表すことはできないため、相続税の知識を持った専門家が正しい判断をおこなって対象地を評価する必要があります。専門家は算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることができます。

相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

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