相続税申告と遺産分割協議書

大阪の皆様、遺産分割協議という言葉をご存知でしょうか?
被相続人が遺した財産を分割するための相続人間で協議を行うことを、遺産分割協議といいます。「遺産分割(遺産分割協議書の作成)」は、相続が発生したときには一番争いになりやすいポイントになります。

遺産分割協議書作成の流れ

具体的な流れとして、遺産を調査し、財産目録ができあがると、次に遺産分割に入ります。遺産分割は遺言がない限り、基本的には自由に相続人が決定することができます。その場合、法定相続分や寄与分、生前贈与、遺贈等の事由を考慮し、相続人間で協議を行ったうえで、決定します。

そして、その決定事項を「遺産分割協議書」という書面に記載し、相続人全員が署名し、実印を押印して完成させます。また印鑑証明書を添付することも必要になりますので忘れないようにしましょう。

〇遺産分割には2種類があります。

遺産分割には全部分割と一部分割の2種類ございます。全部分割は、遺産の全部について各相続人間で分割の合意が成立することをいいます。これに対して、一部分割とは遺産の一部分のみを分割することをいいます。一部分割は相続人の生活費にあてるためや、相続債務を継承するときに金融機関の要望があった場合などのように、早急に遺産の一部の取得者を確定させる必要がある場合に利用されます。

相続税に着目すると、遺産を申告期限である相続開始の翌日から10か月以内までに分割することで、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 配偶者の税額軽減の特例を受けることができる
  • 小規模宅地等の評価減の特例を受けることができる
  • 農地の納税猶予の特例の適用を受けることができる
  • 相続税の物納ができる
  • 非上場株式等の納税猶予を適用することができる

上記のようなメリットを受ける場合と受けない場合では、相続税の納税額に差が生まれまることがありますので、相続税の申告期限内に遺産分割を終え、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。万が一、兄弟の仲が良くない場合など遺産分割協議が長引く可能性があると事前に考えられる場合には、遺言書の作成を推奨しています。遺言書があれば、遺言書に書かれた内容に従って遺産分割を行い、相続税の申告をすることができますので、円滑に遺産分割を進めていくことが可能になります。

遺産分割についてのご相談は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。初回の無料相談から税理士が丁寧にご説明をさせていただきます。

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