相続税申告期限の延長について

相続税の申告の期限は?

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

例えば、3月12日にご家族が亡くなりその事実をその日に知った場合は、翌年の1月12日が申告期限になります。これは、相続税を実際に支払う期限である「納付期限」も同様の日にちが期限となります。もし、申告期限が土日祝日の場合は「翌日」または「月曜」に期限日が移ります。

相続税申告が期限に間に合わないと場合の主な原因

では、相続税申告に期限に間に合わない場合の主な原因について考えてみましょう。これを見て、なるべく早く手続きを進めようと思っていただければ幸いです。

申告を行うために必要な書類が膨大

相続税の申告を行うためには、亡くなった方の「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」「住民票の除票」などを始め、相続人全員の「戸籍謄本」「住民票」「印鑑証明」などが必要になってきます。相続人の休日が土・日の場合、なかなか役所に行くことができず、どうしても時間に余裕がなくなってしまいます。

遺産分割協議に時間がかかる

相続財産の調査を行った後、誰がどの財産を受け取るのか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。

遺産分割協議の際には、金銭が直接絡んでくるため、もめ事に発展するケースも非常に多く、申告期限までに話し合いがまとまらないことも多々あります。

申告期限の延長について

原則として相続税申告の申告期限の延長はできませんが、例外的に2か月の申告期限の延長が認められます。

例外として認められるケース(一例)

  1. 相続人の異動があったとき(認知、失踪宣告、相続人の廃除など)
  2. 自然災害が発生したとき など

例外に該当せずに申告期限を過ぎてしまった場合、ペナルティが発生することになりますが、下記にてペナルティの概要についてお伝えをさせていただきます。

申告期限を過ぎてしまった場合等のペナルティの例

税金の種類

課税対象

課税率

延滞税

納付期限までに税金を納めなかった場合、または納める税金が足りなかった場合。

納付期限から2ヶ月以内に納付した場合
・年率7.3%
・または特例基準割合+1%のいずれか低い方
納付期限から2ヶ月を超えて納付した場合
・年率14.6%
・または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

過少申告加算税

過少な申告額について追加納付税額が発生した場合。

・追加納税額の10%
・期限内に申告した金額または50万円
上記のどちらか多い方の金額を超える部分は15%

無申告加算税

納付すべき税額があるにも関わらず申告をしなかった場合。

・50万円までの部分  15%
・50万円を超える部分 20%

重加算税

上記に記載のある
過少申告加算税、無申告加算税に該当する場合において、故意に事実の隠蔽等(帳簿書類の隠蔽、虚偽の記載)を行った場合。

・過少申告の場合 35%
・無申告の場合  40%

大阪にお住まいの方で相続税についてのご相談は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。大阪相続税申告相談室の専門家が、お客様のお困りごとに寄り添ったご提案をさせていただきます。

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