相続税の計算について

相続税とは、被相続人の所有財産を相続人へ相続した際にその財産に対して課される税金のことをいいます。どなたかが亡くなると必要となる相続税申告ですが、相続税の計算には様々なルールがあります。

こちらのページでは、相続税の計算についてご説明をさせていただきます。

相続税の計算の流れ

相続税の計算の際、万が一計算を間違い、本来支払わなければならない金額よりも少なく申告してしまうと延滞税や過少申告加算税などといったペナルティが課せられる可能性があります。また、財産の中でも特に不動産の評価については、専門的な知識がないと難しい部分があります。少しでも不安のある方は、ぜひ大阪相続税申告相談室までご相談くださいませ。

①対象となる人の課税価格の計算

相続、あるいは遺贈により財産を受け取った人の課税価格を計算します。なお、下記についても考慮した上で計算を行います。

  • 相続開始前3年以内の「暦年課税にかかわる贈与」
    相続や遺贈により財産を受け取る相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その財産も課税対象となる。
  • 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合
    相続時精算課税適用者は、その特定贈与者から贈与として取得した財産が加算される。

②相続税の総額の計算

⑴課税価格の合計額=各相続人の課税価格の合計

⑵課税価格の合計額-基礎控除額 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

  • 相続人の中に相続を放棄した者がいる
    →相続放棄した者も法定相続人の数に含めて、基礎控除額を計算する。
  • 被相続人に養子がいる
    →実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで含めて基礎控除額を計算する。

⑶課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分 =法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

法定相続分で法定相続人が財産を取得したものとして、課税遺産総額を分割します。

(例)夫が被相続人、課税遺産総額が1億円、法定相続人が妻、長男、次男の場合
妻:1億円×1/2(法定相続分)=5000万円
長男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円
次男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円

⑷法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

上記⑶で算出した各々が取得する額に税率をかけ、相続税の金額を計算します。

⑸各法定相続人の算出税額の合計=相続税の総額

最後に各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。

③各人の相続税額の計算

下記の計算式に基づいて、各人の相続税額の計算を行います。

相続税の総額×各人の課税価格÷ 課税価格の合計額=各相続人等の税額

④各人の納付税額の計算

上記③で算出した相続人それぞれが支払う相続税額を参考に、各相続人の状況に応じて税額軽減や、2割加算などを行います。

また、被相続人の配偶者や相続人の中に未成年者や障害がある方がいる場合は、別で控除を受けることができます。こうした控除を利用される場合には、細かな条件など調査する必要がありますので、大阪ならびに大阪近郊にお住まいで相続税申告をする必要がある方はぜひ大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室スタッフ一同、皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。

相続税の計算についての関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら