相続税の配偶者控除

遺産相続において、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、相続財産にかかる相続税が一定額控除される制度があります。これを配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)といい、実質配偶者は無税で相続財産を受け取ることができます。

ここでは、配偶者控除についてお伝えをさせていただきます。

相続税の配偶者控除とは

配偶者控除は相続税の特例の中でも相続税額へ与える影響の大きい控除の一つです。被相続人が亡くなったことで、配偶者はその後の生活にかかる金銭面での影響や負担が大きくなる可能性が大きく、また、配偶者の財産取得は同一世代間の財産移転となるため、将来的に二次相続が発生した際に再度相続税を負担するとなると過大になるといったことを考慮され、相続税額を控除できるよう設定されています。

相続税の配偶者控除は、“被相続人の財産を遺産分割や遺贈により取得した配偶者は、取得した正味の遺産額(遺産総額から債務等を差し引き、3年以内の贈与を足した額)が下記のどちらかの条件より少ない場合には相続税はかからない”という制度です。

  1. 16千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

適用要件と手続き

配偶者控除の適用のためには、相続税の申告期限内である“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に遺産分割を行い、配偶者の相続分を確定させる必要があります。

特別な事情等で申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、その後、更正の請求又は修正申告をして配偶者控除を受ける旨の手続き行います。

なお、配偶者控除の適用を受けたことで最終的な納税額がゼロとなることがありますが、その旨について記載した申告書を提出しなければ配偶者控除は適用されませんので、ご注意ください。

配偶者控除の注意点 

配偶者控除の適用を受ける場合、二次相続についても考慮しなければなりません。二次相続とは、一次相続において両親のどちらかが亡くなり配偶者と子供が相続人になった後、残された配偶者も亡くなった時の相続のことを言います。

全ての財産を配偶者に相続させると一次相続の際に相続税がかかることは基本的にありませんが、その配偶者がご逝去された場合の相続では基礎控除額が下がるため、相続人にかかる相続税の負担が大きくなる可能性があるのです。

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