特別代理人を立てる相続税申告

相続において未成年の相続人がいる場合に、その相続人に代わって遺産分割を行う人のことを特別代理人といいます。

相続人が複数いる場合、相続する財産について各人の取り分を決める遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の同意が必要となり、同意のためには相続に関する専門用語や知識等を理解している上で同意書に署名捺印をします。

しかしながら未成年者にとっては、このような手続きを独りで理解して行うにはとても困難であることもあり、また他の相続人(主に未成年者の親権者等)によって、未成年者に不利となるような手続きを行われるといった危険も伴います。そこで未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加するのが特別代理人になります。

 

特別代理人を立てる方法

大阪の皆様、特別代理人を立てるには、未成年相続人の住所地にある家庭裁判所へ申立てをする必要があります。裁判所のホームページ等で、近くの家庭裁判所がどこにあるのか確認することができます。

お互いの利益が相反する行為を避けるためにも、未成年者の親権者等他の相続人が特別代理人になることは原則禁止されています。特別代理人は、第三者の立場から責任をもって公正に相続を請け負うことが可能となる人物である必要があるのです。

また、特別代理人の申立時には800円の収入印紙を要し、必要書類として「特別代理人選任申立書、未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票、特別代理人の住民票、遺産分割協議書の案」等の資料が必要となってきます。上記の資料は市区町村役場等で申請することで入手することができます。

特別代理人の申立てでお困りのことがあれば、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。協力先の司法書士と協力して、相続に精通した専門家がサポートさせていただきます。

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