相続税の申告漏れ

相続税申告について本人が意識していたとしても、時に意図せず申告漏れが発生してしまうケースがあります。

申告漏れが起きやすい状況とは、遺産総額が相続税の基礎控除額内であると思い、申告を行っていなかった場合や、相続財産の全てを把握しきれておらず相続財産の額を誤って計算してしまっている場合などです。相続税申告の期限が過ぎた後であっても、そのような状況であることに気づいたら、そのまま放置せず速やかに対処した方がよいでしょう。

こちらでは、相続税の申告漏れが発生した場合の対応法についてご説明いたします。

相続税申告の期限と納税先

そもそも相続税申告の期限とは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この申告期限の日が土曜、日曜、祝日にあたる場合はその翌日が申告期限になります。この期限内に、申告及び納税までを行う必要があります。

申告期限までに申告をしなかったり、申告をしたとしても相続(遺贈)によって取得した財産の額より少なく申告していた場合には、通常の相続税に加えて加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。納税は原則金銭にて一括納付ですが、その準備が難しい場合、延納(分割)、物納が認められるケースもあります。ただし、その場合には申告書の提出期限内に別途申請書を提出しなければなりません。

なお、相続税の申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。納税については税務署を始め、金融機関、郵便局でも行う事ができます。

申告漏れを発見した場合

相続税申告書の提出後に申告漏れを発見した場合、早急に「修正申告書」を提出し、不足分の相続税を納めることが大切です。この修正申告書は、税務署長から更正を受けるまでは、いつでも提出が可能です。

申告期限内に申告をしていなかった場合

期限後に行う申告のことを、「期限後申告」といいます。

期限が過ぎていたとしても、税務署に対して期限後申告書を提出することは可能なため、申告期限内に申告をしていなかった場合には、速やかに申告書を提出することで、ペナルティーを最小限に抑えた方が得策です。

期限後申告書は、提出期限を経過した後であっても、税務署長の決定があるまでは提出できます。なお、期限後申告になった正当な理由があると認められる場合、無申告加算税は課されません。また、正当な理由によって期限後申告書を提出することになった場合には、正規の納付期限の翌日から期限後申告書提出日までの期間は延滞税の計算期間から除かれます。

相続税申告に関して、お悩みの方もいらっしゃると思います。どんなに小さなお悩み事でも構いませんので、大阪近郊にお住まいの方であれば、大阪相続税申告相談室に気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が責任をもって対応させていただきます。

相続税申告の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら