相続税申告が必要となる場合とは?

相続税の申告は義務であるのか?それともしなくてもいい場合があるのか?気になっている方もいらっしゃると思います。

ここでは、相続税申告が必要となる場合について解説を行います。

相続税申告が必要な場合

・遺産総額が基礎控除額を超える場合

相続税申告が必要な場合は、遺産総額が基礎控除額を超えている場合です。この遺産総額とは、主には現預金、不動産、株等の資産総額から、借入金等の債務を控除した金額をいいます。。基礎控除額とは「3,000万+600万×法定相続人の数」を用いて計算を行うことができます。

この基礎控除額よりも遺産総額が下回る場合、相続税を申告する必要はありません。

・特例を使用して税額が基礎控除額を下回った場合

相続税には様々な特例があり、特例を適用することで相続税が減額される場合があります。例えば、小規模宅地の特例が一般的なものとして挙げられます。

特例の適用前は基礎控除を上回っており、特例適用後に基礎控除額を下回った場合には、相続税の申告が必要となります。相続税の申告をすることで、初めて特例を利用することができるためです。相続税の申告を行わなくても特例を活用できると勘違いをされている方もいらっしゃいますので、注意するようにしましょう。

相続税の申告が必要かどうか少しでも判断がつかない場合には、お気軽に大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が、お客様のお困りごとに寄り添った進め方をご提案させていただきます。

相続税申告の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら