相続税対策としての生命保険

ここでは、相続税対策としての生命保険についてご説明いたします。

被相続人から財産を相続することとなった場合、“相続税をできるだけ抑える方法はないか”と考える方が大半だと思います。

相続税対策としては不動産投資などがありますが、誰でも手軽にできる対策といえば、契約者が亡くなった場合に保険金が受け取れる「生命保険」です。生命保険には、節税につながる以下のようなメリットがあります。詳細について下記にてお伝えいたします。

  • 500万円×法定相続人の非課税枠がある
  • 被相続人のご逝去後、早期にまとまったお金を受け取ることができる
  • 受取人固有の財産となるため、相続人間のトラブルが起きづらい(遺産分割の対象とならない)

大阪相続税申告相談室では、大阪ならびに大阪周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続税対策はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するお悩みの解決を全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

生命保険の受取人

生命保険は、保険料の負担者と保険金の受取人がどなたかによって、課税される税金の種類が異なります。被相続人自身が負担者で配偶者や子が受取人の場合は相続税、被相続人の配偶者が負担者および受取人の場合は所得税、配偶者が負担者で子が受取人の場合は贈与税が課せられます。

生命保険の非課税枠

生命保険の保険料を被相続人自身が負担していた保険金については、税法上「みなし相続財産」扱いとなり相続税が課されます。しかしながら保険金の受取人が相続人に指定されている場合は、非課税枠を利用することが可能です。

非課税枠は「500万円×法定相続人」で算出された額を限度とし、その額を各相続人が受け取った保険金の割合ごとに按分します。この非課税枠の算出には、相続放棄をした相続人も含めることができます。

生命保険金は早期に受け取れる

金融機関等の預貯金口座の場合、被相続人が亡くなると口座は凍結され、預金残高を相続するにも手間や時間がかかります。しかしながら生命保険の場合は書類を用意、提出するだけで約1週間もすれば保険金を受け取ることができます。また、貯蓄性に優れた保険にしておけば、金融機関よりも高い利率で資産運用することも可能です。

相続人間のトラブルが起きづらい

生命保険は、被相続人が亡くなったことにより発生する受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象とはなりません。死亡保険金は生前に受取人を指定できることから特定の方に確実に残せるだけでなく、相続人間でトラブルが起こる心配もないといえるでしょう。

同じような相続税対策に関するご相談であっても、相続財産の種類や総額、相続人の構成、加入する保険の種類などによってお悩みやお困りごとの内容は異なるものです。大阪相続税申告相談室では、皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。大阪ならびに大阪周辺の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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