渡り廊下を含む自宅を相続する場合の小規模宅地の特例
こちらでは、渡り廊下を含む自宅を相続する場合に、その宅地が小規模宅地の特例を受けられるかについて解説いたします。
特定居住用宅地等に対して小規模宅地の特例を適用すると、被相続人(亡くなった人)が住んでいた敷地のうち330㎡までの相続税評価額を80%減額することができます。 渡り廊下が関係してくるのは、二棟の建物が渡り廊下でつながっているようなケースにおいてです。このような場合には、小規模宅地の特例を適用することができるのでしょうか。
渡り廊下がある建物と小規模宅地の特例
小規模宅地の特例が適用できるかどうかは、渡り廊下によってつながる家屋の使われ方によっても異なります。ここでは、二つのケースについてお伝えします。
1.渡り廊下でつながった二世帯住宅
二世帯住宅(二棟の建物を渡り廊下で事後的にくっつけ、内部で行き来できるようにした区分登記されたもの)の場合は、被相続人が居住していた部分の土地にのみ適用することができます。
2.渡り廊下でつながった離れ
この場合、母屋を含め、家屋の敷地全体に特例の適用が可能となります。 理由としては、物置小屋などの敷地、家屋に付随する離れは、居住用家屋と一体となっていると考えられるためです。
渡り廊下でつながっている程度のものはそれぞれが1棟の建物であると考えられるため、そこに住む親族は同居親族に該当せず、小規模宅地の特例の適用はできないとされるのが通例です。なお、一つの構築物と認められるかが判断基準のため、登記上建物が区分所有登記であるかなど形式は問わないとされています。
このように小規模宅地の特例に相続する宅地が適用されるかは様々な要件があり、ご自身ではわからないことも多くあるかと思います。大阪近郊であれば、このようなお困りごとについて大阪相続税申告相談室が責任をもって対応させていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。