共有の家屋における小規模宅地の特例

被相続人が居住用または事業用に使用していた土地を相続する場合、一定の要件を満たすことで評価額を80%または50%まで減額できる制度のことを「小規模宅地の特例」といいます。

小規模宅地の特例の対象となるのは、相続や遺贈により承継した宅地等のうち、特定居住用、特定事業用、特定同族会社事業用、貸付事業用に該当する部分に限ります。いずれも詳細な要件が設けられているため、特例の対象となる宅地等に該当するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

ここでは、被相続人と配偶者それぞれが所有者となる共有の家屋を有していた場合、小規模宅地の特例の適用を受けることができる面積についてご説明いたします。

共有の家屋に対する小規模宅地の特例の適用面積

被相続人と配偶者が居住用に使用している宅地280㎡および敷地内に建つ家屋を、1/2ずつ所有している場合、特例が適用されるのは以下の計算式により算出された面積になります。

適用面積=全体面積×被相続人の持分

今回のケースでは、特例が適用されるのは算出した140㎡の宅地部分であり、共有の家屋が特定居住用宅地等の要件を満す場合は、330㎡までを限度に評価額の減額が受けられます。このように共有の家屋に対する小規模宅地の特例の適用面積は、宅地面積で判定されるものではないため、注意が必要です。

小規模宅地の特例は大幅な節税効果が得られる反面、計算方法や手続きなどの難易度が高く、専門的な知識がないと適用できるかどうかの判断は困難だといえます。

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