小規模宅地の特例と貸付事業用宅地

小規模宅地の特例が適用できる宅地は、その利用状況によって適用要件や、限度面積、減額割合が異なります。

被相続人等の事業のために使われていた宅地については、貸付事業に供されている宅地(貸付事業用宅地等)と、それ以外に利用されていた事業用の宅地(特定事業用宅地等)でも区分が分けられており、限度面積、減額割合も別のものとして設定されています。

事業用の宅地に対して特例を適用するためには、どちらの区分のものであるかの判断をしなければ、適切な相続税評価額を算出できません。こちらでは、貸付事業用宅地等の概要についてお伝えいたします。

小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)

限度面積等を確認する前に、そもそも貸付事業用宅地がどのような宅地のことを指すのかを知らないと、正しいが判断できません。

逆説的なご説明になってしまいますが、小規模宅地の特例の対象宅地である特定事業用宅地等の定義のなかに、「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除く」と記載があります。つまり、除かれている業種の事業用に供されている宅地が、貸付事業用宅地等に該当するということです。

なお、同じ事業用に使われていた宅地であっても、特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等では、適用面積や減額割合が異なります。

特定事業用宅地等 限度面積:400㎡ 減額割合:80%
貸付事業用宅地等 限度面積:200㎡ 減額割合:50%

小規模宅地の特例と限度面積

貸付事業用宅地等を相続する際、相続財産の中に特定居住用宅地等、特定事業用・特定同族会社事業用宅地等も混在していた場合、小規模宅地の特例を適用できる限度面積は下記の計算式によって求められます。

①の面積×200/330+②の面積×200/400+③の面積≦200㎡

*①は特定居住用宅地等、②は特定事業用・特定同族会社事業用宅地等、③は貸付事業用宅地等の面積をそれぞれ表す。
*貸付事業用宅地に適用しなければ、特定事業用宅地の限度面積400㎡と特定居住用宅地等の限度面積330㎡は完全併用(合計730㎡)が可能。

上記のように複数の区分に該当する宅地を相続する場合、相続税評価額をもとに、どの宅地に特例を適用すべきか、専門的な観点より判断が必要になります。大阪相続税申告相談室では、大阪エリアを中心に、皆様の相続税申告をサポートしております。初回無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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