店舗併用住宅に対する小規模宅地の特例

不動産を相続することになった場合、「小規模宅地の特例」を利用できる場合があります。

小規模宅地の特例とは、被相続人が居住または事業に使用していた宅地について定められた制度で、一定の要件を満たしていれば80%または50%まで評価額が減額されます。この小規模宅地にはいくつかの種類があり、相続する宅地によって適用される限度面積と減額割合は異なります。

では、同じ建物内の1階部分を自身が経営する事業用2階部分を居住用として使用している店舗併用住宅を相続した場合、評価額の減額はどのようになるのでしょうか。適用事例をもとにご説明いたします。

店舗併用住宅に対する小規模宅地の特例事例

たとえば被相続人が生前、320㎡の土地にある2階建て店舗併用住宅の1階を事業用、2階を居住用(それぞれ広さは100㎡)に使用していたとします。

店舗併用住宅は面積に応じて特定居住用宅地等と特定事業用宅地等に分ける必要があるため、面積按分したそれぞれ160㎡に対して80%の評価減が受けられます。

なお、特定居住用と特定事業用では適用要件が異なるため、片方の要件しか満たしていない場合は、その部分の適用しか受けることができません。どちらか一方の要件しか満たしていない相続人が店舗併用住宅を相続する際は、十分注意しましょう。

 

少しでも小規模宅地の特例の適用に不安のある方は、大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。大阪相続税申告相談室では経験豊富な相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。

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