母屋と離れがある場合の小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人が居住または事業をしていた土地について、80%または50%まで評価額の減額が受けられる制度です。

大幅な節税につながることから利用したいと考える方は多いと思いますが、同じ敷地内に母屋と離れがある場合はどうでしょうか。

結論から申しますと、このような場合でも一定の要件を満たしていれば小規模宅地の特例が適用されます。ここでは具体例をもとに、母屋と離れがある場合の小規模宅地の特例についてご説明いたします。

同じ敷地内に母屋と離れがある場合の具体例

  • 母屋と離れとの間に通路はなく、それぞれ独立している
  • 母屋には被相続人(配偶者は他界)、離れには被相続人の息子が居住
  • 土地建物の所有者は被相続人
  • 家賃や地代の支払いはなし

上記のような場合でポイントとなるのが、被相続人と息子との生計です。生計がひとつの場合は母屋、離れともに小規模宅地の特例が適用されますが、生計が別の場合は特定居住用宅地等に該当する母屋のみが適用となります。

なお、小規模宅地の特例の適用には一定の要件を満たしている必要があり、生計がひとつかどうかの判断も個々の状況によって異なります。そのため、具体例と似たようなケースであっても小規模宅地の特例が適用されるとは限りませんので、利用を検討される際は専門家へ相談することをおすすめいたします。

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