未分割の場合の小規模宅地の特例
相続税の申告には期限が設けられており、それまでに遺産分割協議にて内容をまとめ誰がなにを相続するのか決めておく必要があります。
しかし、何らかの理由により相続税申告までに分割が終わらないことがあります。それでは、こういった場合の未分割の土地については、小規模宅地の特例を適用することはできないのでしょうか?
下記に記載している方法や書類を提出することで適用を受けることが出来ますので、大阪の皆さまはぜひ参考にしてください。
(1)期限後3年以内に未分割であった土地が分割される場合
当初の申告を行う際に、「申告期限後3年内の分割見込書」を申告書に添付することで、小規模宅地の特例を受けることが出来るようになります。
ここでの注意点は、申告期限内に小規模宅地の特例を適用しないで相続税の申告・納付を行う点になります。その後、遺産分割がまとまった後に「更正の請求」を行います。当初に多く納めていた税金が還付される手続きを進めていきます。
(2)申告期限後3年以内に分割が完了しない土地の場合
(1)の期間に分割することができないやむを得ない理由がある場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない理由がある旨の承認申請書」を管轄税務署に提出します。
書類の提出後、税務署から認められた場合、分割決定後に小規模宅地の特例を受けることができます。更正の請求は4ヶ月以内と定められておりますので、覚えておきましょう。
未分割で小規模宅地の特例が適用できない場合
次に、未分割で小規模宅地の特例を希望する場合の注意点や、小規模宅地の特例が適用できない場合についてご説明いたします。
(1)に記載の「申告期限後3年内の分割見込書」を失念してしまった場合
租税特別措置法69条の4第7項より、分割見込書の添付がなかったときでも、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該規定の適用があるとなっています。つまり、やむを得ない事情がない場合の失念は適用の範囲外となってしまうので注意しましょう。
(2)の適用外かつ、3年以内に分割協議が完了しない場合
この場合には、小規模宅地の特例は適用できません。3年以内に遺産分割がまとまるよう、専門家に相談の上、迅速に手続きを進めていくことが大切です。
申告期限の3年を経過後に期限後申告書を提出した場合
条文の想定範囲外のため、管轄の税務署に各自確認がするようにしてください。小規模宅地の特例が適用できるかもしれませんが、追加で他の税金を請求される可能性があるため、できる限り期限内の申告をするようにしましょう。
ここまで大阪の皆さまに向けて未分割の小規模宅地の特例についてお話して参りましたがいかがだったでしょうか。相続税申告の中でも、特例の適用には特に専門的な知識が必要となります。大阪にお住まい、あるいは大阪に相続財産がある、などといった方はぜひ大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。