小規模宅地の特例と農地

農業を営んでいた際の小規模宅地の特例について

原則として、農地には小規模宅地の特例は適用できません。

ただし、農地の利用状況によっては、適用が可能になることがありますので、下記にてご説明いたします。

農地が小規模宅地の特例の対象となるには

農地が小規模宅地の特例の対象となる具体例は、以下の通りです。

  1. 農業用耕運機、トラクター、農機具等を収納する農機具置場などの建物がある土地
    ※ただし、温室等でその敷地が耕作の用に使われている土地や、暗渠等でその敷地が耕作・養畜等のために使われている土地については対象外
  2. 農作業場などが建つ土地

耕作された農地は小規模宅地の特例の適用外

意外に思われるかもしれませんが、耕作された農地はこの特例の適用外になります。理由としては、特例を受ける前提条件として、土地に建物や構築物があることが必要であるためです。

そして、相続される農地が特定事業用宅地等に該当する場合には、80%の評価減を受けることができます。特定事業用宅地等の要件については被相続人と相続人の関係性により2つに区分されていますが、適用要件についてはほぼ同一となっています。

(1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等

  • 事業継続要件
    該当の宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限までその事業を営んでいること。
  • 保有継続要件
    該当の宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

(2) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

  • 事業継続要件
    相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
  • 保有継続要件
    その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

農地の納税猶予制度

農地の納税猶予制度とは、農業を営んでいた被相続人から相続人が農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合は、農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は、対象の一定の要件を満たすことによりその納税が猶予されるという制度です。小規模宅地の特例が適用できない場合でも、相続される農地には、このような制度があるということを理解していただければと思います。

農地に関しては状況によって、小規模宅地の特例が適用できるかどうかが異なります。お気軽に大阪相続税申告相談室までご相談頂ければ幸いです。

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