遺贈と小規模宅地の特例

遺贈とは?

遺贈とは遺言によって、財産を譲り渡すことを言います。相続との主な違いは、法定相続人以外にも財産を譲ることが可能であるということです。

遺贈で財産を取得した際の小規模宅地の特例の適用について

遺贈で財産を取得した際、小規模宅地の特例は適用できるのかということですが、結論としては適用を行うことができます。これは、租税特別措置法69条の4に規定(下記参照)があります。

【参照】租税特別措置法69条の4

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

小規模宅地等の適用については、被相続人と相続人の関係性や財産の引き継がれ方、不動産の種類によって様々なパターンが考えられるため、知識や経験が必要になってきます。小規模宅地等の特例についてお困りでしたら、大阪相続税申告相談室までにお気軽にご相談ください。

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