二世帯住宅に対する小規模宅地の特例の適用

一般的に、同じ建物内で親世帯と子世帯が生活スペースを分離し居住している住宅を二世帯住宅といいますが、相続が発生した場合に気になるのが「小規模宅地の特例」の適用です。

小規模宅地の特例が適用されると、330㎡までの土地に対する評価額を80%減額することができます。節税につながる特例ですから、できれば利用したいと考えるのが当然だといえるでしょう。

では、二世帯住宅にお住まいの方が小規模宅地の特例を受けるにはどうすればいいのかといいますと、一定の要件を満たす必要があります。しかしながら特例の適用には複雑な論点が多数存在するため、専門家に相談したうえで検討されることをおすすめいたします。

二世帯住宅に小規模宅地の特例を適用する要件

小規模宅地の特例が適用されるのは、被相続人および血縁者が居住する二世帯住宅の宅地について一定の要件を満たす場合です。それぞれの生活スペースを、別々に登記(区分所有建物登記)している場合は、原則として特例の適用は認められません。

では、どのようなケースの場合に適用が認められるのでしょうか。以下に基本的な例を取り上げます。

【土地・家屋所有者が被相続人(父)で区分登記でない場合】

1)玄関が別、建物内部での往来不可「完全分離型」

外階段のみでつながっている上記のような二世帯住宅は、小規模宅地の特例が適用されます。

2)建物内部での往来可能「非分離型」

それぞれの居住スペースは1階と2階で分離しているものの、内階段で往来できる二世帯住宅も小規模宅地の特例が適用されます。

【土地所有者が被相続人(父)で区分登記している場合】

玄関が別で建物内部での往来ができない「完全分離型」、かつ1階部分と2階部分とで所有者が異なる場合は区分所有登記建物に該当します。よって、小規模宅地の特例は適用されません。

ここでは二世帯住宅に小規模宅地の特例が適用される基本的な例を3つ取り上げましたが、このほかにもさまざまなケースが存在します。それゆえご自分だけで適用されるかどうかを判断するのは困難だと思われますので、大阪の皆様におかれましては大阪相続税申告相談室までまずはお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続の専門家が親身になって、大阪の皆様の相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。

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