空き家に対する小規模宅地の特例の適用

小規模宅地の特例を適用するための要件は、相続する宅地の種類ごとに設けられており、面積の限度や減額割合も宅地の種類によって異なります。
では、被相続人から空き家となっている宅地を相続する場合、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか。ここでは空き家に関する2つのケースを取り上げてご説明いたします。

相続開始時点で空き家になっていた場合

相続開始時点で空き家となっていた場合、以下の要件を満たしていれば被相続人が居住していたとみなされ、空き家であったとしても小規模宅地の特例が適用されます。

  • 相続の開始直前に、被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていた
  • 被相続人が、老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居または入所していた

なお、介護施設等に入所後、その宅地を事業用として使用した場合などには適用外となるため注意が必要です。

相続税申告期限時点で空き家になっていた場合

相続税申告期限時点で空き家となっていた場合、誰がどのような状態で空き家を相続するかによって異なります。

まず、被相続人と同居していた親族がその自宅を相続したものの、申告期限までに転居したことにより、空き家になるというケースが考えられます。特例を適用する要件として「相続開始時点から相続税申告の期限まで引き続き居住すること」「相続税申告の期限までその敷地を所有していること」の2つを満たす必要があります。しかしながら申告期限の時点で空き家になっている場合は、この要件を満たしているとはいえないため、適用対象外となります。

一方、被相続人と同居していない親族が空き家を相続する場合、「相続税申告の期限まで所有」という要件はあるものの居住要件はないため、小規模宅地の特例の適用が可能です。
※配偶者および被相続人と同居していた相続人や親族がいないなど、一定の要件をみたす場合に限ります。

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