小規模宅地の特例の要件

小規模宅地の特例を適用できる宅地にはいくつかの種類がありますが、ここでは被相続人等が住んでいた宅地を相続した場合についてお伝えします。

特定居住用宅地等に該当する場合

特定居住用宅地等の要件を満たす場合、面積において330㎡まで相続税評価額を80%減額することができます。

小規模宅地の特例が適用される相続人の要件

(1)配偶者が相続をした場合

配偶者が被相続人の宅地等を相続した場合、この小規模宅地の特例を無条件で適用することができます。

(2)配偶者以外の同居の親族が相続をした場合

配偶者以外の同居の親族が被相続人の宅地等を相続した場合、相続税の申告期限日までこの土地を所有、また居住を継続した場合に特例を適用することができます。

(3)配偶者や同居親族以外の親族が相続をした場合

上記(1)、(2)に該当しない別居している親族であっても、特例の適用ができるケースがあります。ただし(1)、(2)の親族の適用要件よりも厳しい設定とされています。
この特例は「家なき子」の特例とも呼ばれ、故人と同居していなくても使用することのできる小規模宅地の特例です。家なき子特例が適用された場合、通常の小規模宅地の特例と同様、80%の減額効果が受けられます。適用するには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 被相続人に配偶者や同居の親族がいない
  • 相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
  • 相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
  • 相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有していたことがない

ご自身が相続する宅地が、特例の適用対象か気になる方もいらっしゃると思います。小規模宅地の特例についてお困りなことがございましたら、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。大阪相続税申告相談室の専門家が、責任をもって対応させていただきます。

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