小規模宅地の特例と3年以内の遺産分割

相続が発生した際、状況によっては申告期限までに遺産分割協議がまとまらないケースもあります。この場合、小規模宅地の特例について適用を受けることはできるのでしょうか。ここでは、小規模宅地の特例を受けるための要件について確認をしていきます。

小規模宅地の特例の主な適用要件

小規模宅地の特例の適用要件について、まず初めに見ていきましょう。

  • 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業もしくは居住用として利用されていた宅地等であること
  • 建物又は構築物の敷地として利用されていたものであること
  • この特例を受けようとする宅地が、相続税の申告期限までに分割されていること

したがって、原則、遺産分割協議が確定していないと、小規模宅地の特例は受けることができないという事になります。ただし、申告期限までに分割がされていない土地があったとしても、特例の適用を受けることができるケースもあります。

上記のケースにおいて特例を受けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告書に添付することが求められます。そして、3年以内に分割が確定した場合には、その分割協議が整った日の翌日から4か月以内に「相続税の更正の請求書」を、管轄する税務署長に提出することで特例を受けることが可能となります。

申告期限後3年以内に分割が決まらなかった場合

申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合、期限を延長することができます。延長には下記のような条件がありますので、確認してください。

3年を経過する日において

  1. 相続又は遺贈に関し訴えの提起がされていること
  2. 相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申し立てがされていること
  3. 相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること

などのやむを得ない事由が客観的にも確認できる場合には、延長の申請が認められます。手続きには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」に、上記に該当することが分かる証明書類を添付して提出します。申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内が、提出期限となっています。

このように、小規模宅地の特例等の適用を希望する場合には期限が設けられています。日付を確認しながら手続きを進めるようにしましょう。


大阪相続税申告相談室では、皆様からの小規模宅地や相続税申告など様々なご相談をお受けしております。何かお困りのことがあれば、まずは初回の無料相談をご利用ください。

小規模宅地の特例の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら