小規模宅地の特例と代償分割

代償分割とは、現物分割が困難な遺産(土地や家屋など)において、特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うことによって清算する遺産分割の方法をいいます。下記では、小規模宅地の特例と代償分割を併用した場合と併用しなかった場合について、具体例を用いながらご説明いたします。

小規模宅地の特例と代償分割に関する具体例

被相続人:父親

相続財産:300㎡の居住用土地(相続税評価額2億円)

相続人:長男、長女
※長男は被相続人と同居、長女は結婚して別居

小規模宅地の特例と代償分割を併用しなかった場合

不動産を長男と長女が2分の1ずつ法定相続分で取得した際の計算は、下記の通りとなります。

〈長男の相続税対象額〉

1億円(土地を1/2の法定相続分で取得)-8,000万円(小規模宅地の特例適用により80%の減額)=2,000万

〈長女の相続税対象額(小規模宅地の特例の適用はない)〉

1億円(土地の半分)

上記より、合算した課税対象は1億2,000万円となり、ここから基礎控除4,200万円を差し引いた7,800万円が、課税遺産総額となります。以上から最終的な相続税額をお伝えすると、1,160万円[3,900万円×20%(税率)-200万円(控除額)=580万円×2名]になります。

小規模宅地の特例と代償分割を併用した場合

不動産を同居している長男が受け継ぎ、代償金として長女に対して法定相続分相当の1億円を支払った場合の計算は、下記の通りとなります。

〈長男の相続税対象額〉

2億円-1億6,000万円(小規模宅地の特例適用により80%の減額)-1億円(長女への代償金)=-6,000万円(実質0円)

〈長女の相続税対象額〉

1億円(長男からの代償分)

上記より、合算した課税対象は1億円となり、ここから基礎控除4,200万円を差し引いた5,800万円が、課税遺産総額となります。以上から最終的な相続税額をお伝えすると、770万円[2,900万円×15%(税率)-50万円(控除額)=385万円×2名]になります。

このように、代償分割を併用するかしないかで390万円(1,160万円-770万円)もの差が生じます。小規模宅地の特例と代償分割を上手に活用することで、相続税の節税につなげることが出来ますが、非常に難しい分野となりますので、相続税に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。

相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が、相続税の申告から納税までサポートいたします。

小規模宅地の特例の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら