相続税における課税価格計算の特例

遺産を相続する場合、その内容や状況によって相続税における特例を受けることができる場合があります。今回はその中でも、土地の相続に適用される小規模宅地の特例について概要を確認していきましょう。

小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、被相続人が住んでいた土地・事業をしていた土地・貸していた土地を対象に、一定の要件を満たす場合、土地の評価額を最大80%減額できるという特例です。

特例の適用要件

小規模宅地の特例を適用するには下記の要件を満たす必要があります。

  1. 対象の土地が被相続人または被相続人と生計を共にしていた親族の事業、または居住用として使われていた宅地等である
  2. 建物や構築物の敷地として使われていたものである

適用対象の宅地

小規模宅地の特例が適用される土地のうち、代表的なものが以下の3つになります。

1.特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、被相続人の事業の用に供されていた宅地等被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等を指します。

特定事業用宅地等の場合、最大400㎡まで、80%減額することができます。

2.特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等で、適用を受けるためには、その宅地等の取得者が、配偶者や同居親族等の要件を満たす人であることが必要です。
特定居住用宅地等の場合、最大300㎡(約100坪)まで、80%減額することができます。

3.貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、相続発生直前において、被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場など)の用に供されていた宅地等で、要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得することで、適用を受けることができます。

貸付事業用宅地等の場合、最大200㎡まで、50%減額することができます。

小規模宅地の特例が適用できるか判断がつかない方も多くいらっしゃるかと思われます。大阪近郊にお住まいの方は、このようなお困りごとについて大阪相続税申告相談室が責任をもって対応させていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

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