妻は相続税の控除を受けることができる?

夫の財産を妻が相続する場合、相続税は控除されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思われます。
結論から申し上げますと、配偶者であれば受けることができる特例があります。その特例とは、配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)と呼ばれるものです。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、相続や遺贈により遺産を取得した配偶者を対象に、一定の金額の相続税控除を受けられる特例です。この特例を適用できる「配偶者」とは、法律上の婚姻をしている方であり、内縁関係の方は配偶者控除の適用外となりますので注意が必要です。

配偶者控除の概要

配偶の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が

(1) 配偶者の法定相続分相当額

(2) 1億6,000万円

のうち、どちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なお、上記(1),(2)以上の額を相続しても課税はされますが、配偶者控除は適用可能です。その場合、下記の計算式を用いて控除額を計算します。

計算式

配偶者控除額=相続税の総額×{(1)と(2)の少ない方の額}÷相続税の課税価格の合計額

(1)課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)

(2)配偶者の課税価格相当額

配偶者控除適用の具体例

相続財産8億円、被相続人が夫、相続人が妻と長女の場合を想定し、具体例を見ていきましょう。

仮に、妻と長女が法定相続分で遺産相続をした場合には妻、長女が4億円ずつ相続することになります。妻の相続分は、「配偶者の法定相続分相当額」に該当するため、配偶者控除により妻には相続税がかからないことになります。

 

配偶者控除の計算方法は複雑なため、相談等ございましたら大阪相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。皆さまのご来所をお待ちしております。

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