相続税申告と住宅ローン等の債務控除について

相続税申告と住宅ローン

夫が亡くなってしまった場合、返済中の住宅ローンはどのような取り扱いになるのでしょうか。ここでは、住宅ローンの取り扱いについて解説を行います。

団体信用生命保険に加入していなかった場合

住宅ローンの残高は、債務控除として相続財産から差し引くことが可能です。

団体信用生命保険に加入していた場合

住宅ローン加入時に団体信用生命保険に加入していた場合、死亡と同時に住宅ローンを返済する必要はなくなります。住宅ローン自体が消滅しますので、相続財産から差し引くことはできません。

被相続人が保証債務を抱えていた場合

保証債務とは、主な債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う債務のことを言います。保証債務は債務が確定しているわけでもないので、相続財産から差し引く債務控除の対象とはなりません。

被相続人が連帯債務を負っていた場合

連帯債務とは法令の規定又は当事者の意思表示によって、数人が連帯して負担する債務のことを言います。債務控除を適用する者の負担すべき金額が明らかなときは、その金額が控除の対象となります。
相続税申告と住宅ローン等の債務控除についてお困りの方は、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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