住宅に対する相続税の控除

相続により受け継いだ宅地等が被相続人の住宅や事業などに使われていた場合、相続税の控除として「小規模宅地の特例」が利用できます。小規模宅地の特例とは、既述の宅地等の評価について減額できるというものです。大幅な節税が期待できるため、宅地等を相続するのであれば利用するに越したことはないといえるでしょう。

では、ご自宅などの住宅を相続する場合、小規模宅地の特例を適用することで相続税の控除はどのようになるのでしょうか。以下にてご説明いたします。

住宅に適用される小規模宅地の特例

相続には基礎控除というものがあり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出された額よりも相続財産の額が多い場合に相続税が課せられます。大阪にご自宅などの住宅をお持ちの場合には、相続税評価額だけで基礎控除を超えてしまうかもしれません。

その際に相続税の控除として挙げられるのが、「小規模宅地の特例」になります。ご自宅などの住宅は「特例居住用宅地等」の対象となるため、330㎡までの土地の評価額について80%減額することができます。小規模宅地の特例を適用するには一定の要件を満たす必要がありますが、宅地の種類やケースによって要件は異なります。ご自宅などの住宅を相続する際に小規模宅地の特例が適用されるかどうかの判断は、相続税の専門家に相談したうえで行うことをおすすめいたします。

「どの事務所に相談すればいいの?」とお悩みの大阪の皆様におかれましては、相続税に関するたくさんのご相談をいただいている大阪相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。大阪の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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