相続税が控除される相続人

配偶者の税額軽減

相続税の計算時、配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)という特例があります。これは、配偶者の相続分が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額以下である場合、配偶者に相続税はかからないというものになります。

配偶者控除を利用することで相続税額を抑えることができますが、次の配偶者の相続(二次相続)を考えると、必ずしも配偶者控除を利用することが良いとも限りません。将来の二次相続を含めた上で、適切な分け方を検討することが大切です。

障害者控除

相続人に障害者がいる場合、障害者控除として85歳まで1年につき10万円が相続税額から控除されます。特別障害者の場合は、1年につき20万円の控除が認められています。

未成年者控除

相続人に未成年がいる場合、未成年者控除として18歳までの1年につき10万円が相続税額から控除されます。

養子縁組

まず、相続税の基礎控除額の非課税限度額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。したがって法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加するので、相続税額が減少することになります。下記に基礎控除額と養子縁組のポイントをまとめましたので、一緒に確認していきましょう。

  • 相続税は超過累進税率なので、相続人が増えれば一人当たりの相続分は減少するので減税になります。
  • 相続人が増えると非課税限度額(「600万円×法定相続人の数」)が増加します。
  • 孫を養子にした場合、相続を1代とばすことができます。ただし、被相続人の養子となったその被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)は、相続税額の2割加算制度の対象となります。

※民法上は、養子の数に制限はありません、相続税法上は被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人まで、実子がいない場合には2人までを法定相続人の数に含めることが可能です。

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