障害者控除

相続人の中に障害のある方がいる場合、相続税の障害者控除を受けることができます。いくつかの要件を満たす必要がありますので、こちらのページではその点についてもご説明していきます。 下記の4つが障害者控除を受けるための要件となります。

  • 障害者であること
  • 法定相続人であること
  • 遺産を取得した時点の住所が日本国内であること
  • 相続により財産を取得した

もともと障害者控除は、「障害者の生活を見てくれていた方(両親等)が亡くなった後の障害者の生活の保障や、障害者の医療費の負担が大きい」という事情に考慮するために設けられた制度です。そのため、被相続人が障害者かどうかではなく、相続人(財産を引き継ぐ人)が障害者であるかどうかで判断がなされます。

また、控除額は一般障害者か特別障害者かによっても異なり、障害者の方が85歳以上になると控除はありません。

控除額
一般障害者 (85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続時の年齢)×20万円

※一般障害者…身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級など
※特別障害者…身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害など

なお、障害者控除を適用した後に控除額があまった際は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。

 

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