住宅等を相続した場合の相続税評価額の減額について

住宅や宅地を相続した場合、「小規模宅地の特例」と呼ばれる相続税評価額の減額を受けることができる場合があります。
ここでは、「小規模宅地の特例」について、お伝えをさせていただきます。

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例とは、被相続人と同居していた土地を相続した場合、土地の評価額が最大80%減額されるというものです。下記では、小規模宅地の特例の適用を受けることができる土地の条件についてお伝えします。

小規模宅地の特例が適用される土地の条件

小規模宅地の特例が適用される条件の土地は、大きく分けて3種類あります。土地の用途によってそれぞれ減額される額が異なりますので、以下で解説を行います。

住宅として用いていた土地 (特定居住用宅地等)

住宅として用いていた土地 (特定居住用宅地等)については、土地面積が330㎡(約100坪)まで最大80%減額されます。

最大の土地面積を超える土地の場合はどうすれば良いか?

例えば、500㎡の自宅を相続した場合、小規模宅地の特例を受けることができる土地の最大面積は330㎡ですが、残りの170㎡は通常の評価額で課税が行われます。

適用が行われる条件

次の内、当てはまるものが一つあれば適用が可能です。

  • 被相続人から配偶者が土地を相続した場合
  • 被相続人の同居していた親族が土地を相続した場合
  • 相続開始前3年間借家住まいの相続人が取得した場合(被相続人に配偶者も同居人もいない時に限る)

事業で用いていた土地(特定事業用宅地等)

被相続人が事業に用いていた土地については、土地面積が400㎡まで最大80%減額されます。

適用が行われる条件

次の内、当てはまるものが一つあれば適用が可能です。

  • 被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得し、被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有し、当該事業を営んでいること。
  • 被相続人と生計を一にしていた親族であって、相続又は遺贈により取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供し、申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。また、この場合被相続人と被相続人と生計を一にする親族との間での地代又は家賃の支払いがないこと。

賃貸として使っていた土地(貸付事業用宅地等)

被相続人がアパートや駐車場として利用していた土地については、土地面積が200㎡まで最大50%減額されます。

適用が行われる条件

貸付事業用宅地等が認められるためには、下記の要件を満たすことが必要です。

  • 相続税申告期限まで継続して貸付事業を行っていること。
  • 相続税申告期限まで該当する土地を保有していること。
  • 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものでないこと(相続開始前3年を超えて事業規模で貸付事業を行っている場合は適用可)。

小規模宅地の特例が適用できるかどうかお困りの方がいらっしゃいましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。大阪相続税申告相談室の専門家が初回無料相談から親身に対応させえていただきます。

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