相続税において控除の対象になる経費について

このページでは相続財産の控除の対象となる経費について、解説をいたします。

どのようなものが経費として計上されるのかを知らないと、適切な相続税を算出できません。経費として計上される主なものは葬式の費用です。ただし、葬式に関わる費用であっても全ての項目が対象となるわけではありませんので注意しましょう。
また、経費とは異なりますが、同じく相続財産から控除できる債務についてもあわせてご説明いたします。

相続財産から控除できる葬式費用

葬式にかかる費用の中で経費として計上できるものとして、お通夜、告別式の費用、火葬料、埋葬料、納骨料、葬儀で頂く料理の費用、霊柩車の費用、お布施、読経料、戒名料等が挙げられます。ただし、社会通念上相当に認められる範囲の額内のため、あきらかに高額なものについては対象外となります。

相続財産から控除できない葬式費用

葬式の費用(経費)として計上することができないものは、香典返し、位牌、仏壇、墓石の購入費用、法事(初七日、四十九日)においての費用が該当します。

相続財産から控除される債務

債務は経費ではありません。しかし、相続財産から控除できるという点で類似しているため、一緒に確認しておきましょう。

相続財産から控除される債務とは、被相続人の死亡時において確実であるものに限定されます。例えば、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等などが一般的です。公租公課(税金)は相続開始日において未払いのもので、準確定申告の際に納付した所得税等が含まれます。ただし、公租公課であっても相続人の責めによる延滞税等は控除対象にはなりません。

このように、経費として計上できるものにあたるかはある程度明確な基準があります。相続税の手続きに関することについては、大阪を中心に相続税申告の経験豊富な大阪相続税申告相談室にぜひご相談ください。スタッフ一同責任を持って対応させていただきます。

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