相続財産から控除できる”固定資産税”

固定資産税とは、1月1日時点で所有する固定資産に対して課せられる税金のことです。固定資産として当てはまるのは、主に土地や家屋であり、また、償却資産(事業用資産)も対象です。

固定資産税は年4期に分けて納付をすることもできますので、被相続人が固定資産税を支払わずにご逝去されてしまうケースも少なくありません。納税義務者の被相続人がご逝去されたとしても、納税が不要になるわけではなく、相続人が代わりに納めることになります。

こちらのページでは、固定資産税と相続財産の控除の関係についてお伝えします。

固定資産税は債務控除の対象

上記のように、固定資産税は年4期に分けて納付することもできます。しかし、被相続人により支払われていない期がある場合、相続人が代わりに納めることになりますが、この未払い分については、債務控除の対象となります。例えば、第1期を被相続人が支払った後に亡くなってしまった場合、第2、3、4期分は債務控除の対象となるのです。

共有不動産を相続する場合の固定資産税について

共有不動産とは、複数人によって一つの不動産を一定の割合で共有する不動産のことです。この場合、相続税額から債務控除されるのは、共有不動産の持ち分に相当する未払いの固定資産税のみになります。

詳細については、下記の例に基づいてお伝えをさせていただきます。

相続人:兄、弟(それぞれが1/2ずつの持分で共有)
対象不動産:土地
被相続人:未払いの固定資産税、 2,3,4期分=計60万円

このケースにおいて兄、弟がそれぞれ30万円ずつ納めた場合、それぞれの債務控除額は30万円となります。

このように固定資産税についても、債務控除の対象になります。他にも相続税には様々な控除が存在しますので、少しでも分からないことがあれば、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。お客様のお困りごとについて、大阪相続税申告相談室 の専門家が責任をもって対応させていただきます。

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