養子縁組による相続税の基礎控除

養子縁組が、相続税の節税につながることがあります。

こちらのページでは相続で養子縁組を用いた場合の仕組みと注意点についてご説明してまいります。

そもそも養子が相続人に含まれるのか?相続において養子縁組している場合は何か特別な手続きが必要になるのではないか?など大阪の皆様の中にも疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

相続人の人数は相続税金額に大きく影響するため、養子縁組についてもしっかりと理解を深めておきましょう

なぜ養子縁組で相続税が減るのか

まず相続税は誰にでも無条件に課税されるわけではありません

相続税が課税されるか否かは、法律で定められた基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
基礎控除額の計算方法は下記です。

(計算式)=3,000万円+600万円×法定相続人の数

この計算式から算出された金額を相続財産の総額から差し引き、超えていれば課税対象となります。
養子縁組制度を利用していても普通の相続人と同じ扱いになりますので、養子縁組をすることで相続人を増やすことができれば、600万円分の基礎控除額が増えることになります。

また、それに加えて生命保険金や死亡退職金の非課税枠も養子縁組によって増えますので、相続税の節税に繋がります

なお、養子縁組の条件として、ご自身より年下である必要がありますので、叔父や叔母にあたるような親戚を養子として迎え入れることはできません。

※更に、相続税の計算構造として、まず財産を法定相続分で按分し、税率をかけていくことになります。

 相続税も累進課税であるため、法定相続人の数が増えることで1人あたりに按分される額が減り、相続税額の総額も減る可能性があります。

養子縁組の注意点

養子の数に制限がある

相続において税法上で認められる養子の人数には制限があります。実子がいない場合、養子は2人まで、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人の数に含めることはできません

相続税の2割加算

孫を養子にする際にも注意が必要となります。

もし、孫を養子にして親を飛ばして相続させたとすると、親から子への相続税の課税を免れることが出来ると思われがちですが、相続税を2割増しで支払うよう税法上で定められています。
しかし、ご家庭の状況によって2割加算をされるからと言って、必ずしも損になるわけではありませんので、一度専門家に相談してみましょう。

養子縁組をしたことにより、遺遺産分割で揉める可能性もあります。

節税対策で養子縁組をした場合、相続人の人数が増えると各相続人の取り分が減ってしまうことになりますから、遺産分割協議でトラブルに発展する可能性も少なくありません。

(例)長男と長女の2名が相続人で、長男の嫁を養子とした場合

長女の相続分は1/2から1/3に減ってしまうため、この相続分の変更を長女が事前に知らなかった場合、長男と長女で相続金額の分割について争いに発展する可能性が考えられます。

また、上記のようなトラブルだけでなく、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合に、適用できる特例が受けられなくなったり、相続税の延滞税が課されたり、他にも問題が発生してしまいます。

このように、養子縁組は節税対策に有効な手段ではありますが、その他の問題が発生する場合もありますので注意が必要です。

相続人間のトラブルや相続税の2割加算なども踏まえて判断をしていくことが重要となりますので、お困りの際は専門家に相談してみましょう。

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