非嫡出子の相続税の基礎控除
大阪の皆様は「嫡出子」「非嫡出子」という言葉はご存じでしょうか。
婚姻関係にある男女から生まれた子供のことを「嫡出子」といい、婚姻関係にない男女に生まれた嫡出でない子のことを「非摘出子」いいます。
後者の婚姻関係にない男女間にできた子どもの場合、母親は胎児・分娩の事実から母子関係が認められ、父親は認知をすることで法律上父子関係が認められます。
ただし法律上父親と母親とが結婚していませんので、その子どもは「非嫡出子」という扱いになります。
平成25年9月4日に最高裁判所で非嫡出子の法定相続分に関する民法の規定を違憲とする判決が出たことを受け、同年12月5日に民法が改正されました。
それまでは、法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とするという規定が定められていました。
法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等になったのです。
大阪の皆様、税務上での注意点として、違憲判決の前後で相続税の計算方法が異なる点です。
非嫡出子の法定相続分が変更になると、非嫡出子がいる相続では、相続税の総額の計算にも影響がでてくるため、場合によっては相続税の総額が変わる可能性があります。
民法の改正の概要
- 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にした。
- 改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしている。
相続税額の計算と比較
具体的な事例をみてみましょう。
前提条件
課税価格:1億円(基礎控除後)
法定相続人:嫡出子と非嫡出子が1人ずつ
- 平成25年9月4日以前
法定相続分:嫡出子3分の2、非嫡出子3分の1
相続税総額 1,766万円 - 平成25年9月5日以降
法定相続分:嫡出子2分の1、非嫡出子2分の1
相続税総額 1,600万円
※平成27年1月1日税制改正前の税率と基礎控除の計算方法を用いて算出しています。
上記のケースでは差額が166万円変わってきます。
※必ずしも改正後の方が有利というわけではありません。
相続税の取り扱いについて
平成25年9月4日以前に相続税額が確定していた場合
平成25年9月4日以前に申告または処分により相続税額が確定していた場合、更正の請求は行うことができません。
また、非嫡出子の相続分を最高裁決定に基づくものとして計算し、相続税額が減額する場合でも更正の請求の事由には該当しないので、既に納めた相続税の還付も受けることができません。
なお、訂正申告できるパターンとして、相続税の申告期限前までであれば、9月4日以前に一度申告していたとしても嫡出子と非嫡出子の相続分を同等として申告し直すことができます。
平成25年9月5日以降に相続税額が確定していた場合
9月4日以前に相続税額が確定していた場合でも、9月5日以降に税務調査で申告漏れを指摘されたり、後から遺留分の減殺請求などにより分割が確定したりした場合、改めて相続税額を算出する必要があります。
こういった場合、更正の請求や修正申告は嫡出子と非嫡出子の相続分を同等として算出します。
大阪の皆様、まだ日本では非嫡出子に該当する方は少ないですが、それでも相続問題の一つとして存在しています。
ご自身の相続で非嫡出子がいる場合、トラブルが起きないように生前対策しておくと安心です。
専門的な知識も必要になりますので、困ったことがある場合は専門家に相談してみましょう。
大阪相続税申告相談室では、大阪の皆様からのご相談をお受けしております。
大阪の皆様から気軽にお問合せいただけるよう、初回のご相談は無料にて行っております。
大阪の相続税申告に精通した担当者が親身にご対応いたします。
大阪にお住まいでなくとも、大阪に相続財産がある、あるいは大阪に勤務しているなどでも構いません。
まずは一度お越しいただき大阪の皆様の困りごとをお聞かせください。
大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。