相続税の基礎控除と代襲(だいしゅう)相続人との関連性

相続人の子が代わりに財産を相続する制度「代襲相続」

被相続人に財産があった場合、通常ですと被相続人の子・父母・祖父母・兄弟姉妹が相続します。

しかし、子や兄弟姉妹などの相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、代わりにその相続人の子が財産を相続することになる制度を「代襲相続だいしゅうそうぞく」といいます。

つまり、被相続人にとって孫・おいめいにあたる方が代襲相続人として財産を相続するということです。

代襲相続によって増加することがある「法定相続人」

代襲相続が発生すると相続人が代わるだけでなく、相続する人数が増加することがあります。

たとえば、被相続人より先に亡くなった相続人に二人の子どもがいた場合、この二人の子どもが被相続人の財産を相続する代襲相続人になります。

相続人が存命の場合は当然ながら当人が相続するだけですが、代襲相続が発生すると法定相続人の数が子の人数分増加するケースもあると理解しておきましょう。

代襲相続による相続人の増加にともなう基礎控除額

代襲相続が発生することで法定相続人の人数が増加した場合、気になるのは基礎控除額だと思います。

結論から申しますと代襲相続人は実子と同じ扱いとなるため、基礎控除額は従来通り【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】で計算することになります。

つまり、代襲相続によって法定相続人が一人増加するごとに、基礎控除額も600万円増加するということです。

代襲相続が発生することで基礎控除額が増加するのは、相続税の観点からすれば喜ばしいことだといえるでしょう。

しかし、代襲相続人が遠方に住んでいる場合は印鑑ひとつもらうにも時間や手間がかかりますし、関係が不仲・面識がない場合などは分割で揉めることも考えられます。

代襲相続人となる方はその点も念頭に置く必要があるといえるでしょう。

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