相続税の基礎控除と相続放棄

こちらでは、相続放棄についてご説明していきます。

相続放棄とは簡潔に言うと、「相続する権利を放棄する」手続きのことを指します。

相続が開始すると、プラスの財産(預貯金や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(借金や滞納金等)も全て含めた財産が自動的に相続人に引き継がれます
そうなると、自分が全く知らない借金や滞納金などのマイナスの財産がある場合、相続人であれば法律上、自動的に支払わなくてはいけなくなります。

しかし、相続放棄を行うことによって、相続に一切関わらず、借金や滞納金等のマイナスの財産についても引き継ぐことなく済ませることが可能となります。

相続放棄による相続税の基礎控除額の計算

相続税の基礎控除額を計算する場合、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の法定相続人の数は、相続放棄があった場合でも、放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされますので注意しましょう。
つまり、通常通りに相続税の計算を行い、相続人全ての人数分の相続税の金額を算出します。
放棄者がいた場合、本来より少ない人数で資産・負債・税金を分け合うため、取得する資産が増えると、負担する相続税額も増えることになります。

相続放棄をする人の有無による相続税額の違い

相続放棄をする人の有無によって相続税額が大きく変動する可能性があります。

例えば、相続人を配偶者と長男、次男の三人の場合を仮定します。
相続財産を8,000万円として計算を行います。

また、按分割合は法定相続分に従うものとします。

➀相続放棄者がいない場合

課税価格

相続税総額

各人相続税額

相続放棄者がいない場合は、相続税総額を算出し、按分割合に従って各人の相続税額を計算します。

②次男が放棄した場合

相続税の計算は、相続放棄者がいない場合と同じです。

相続税総額

各人相続税額

配偶者と長男で相続分で按分します。

次男が相続放棄を行った場合、長男の相続分は1/2になります。
よって長男の相続税負担割合も1/2になりますが、各人相続税額の合計は変わりありません

相続放棄を行う際の注意点

相続放棄を行う際には、気をつけるべき注意点があります。

1.相続開始前に相続放棄はできない

相続放棄とは、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」であって、相続開始前に相続人の間で相続放棄をする約束をしたとしても効力は生じませんので注意しましょう。

2.他の相続人に相続がまわっていく

相続放棄を行うと、相続人に関する一切の権利義務は他の相続人へ移ります。

・相続の順位

第一順位・・・子(代襲相続人を含む)

第二順位・・・直系尊属(父母及び祖父母)

第三順位・・・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)

※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

誰も相続に関わりたくない場合は、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります

3.相続放棄は3ヶ月以内に行う

民法の規定によると原則、「相続放棄は自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければならない」とされています。
3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄ができないと思われている方もいらっしゃると思います。

しかし、万が一3ヶ月を過ぎても「相当な理由」があれば相続放棄を行うことが認められる場合もあります。
どうしても3ヶ月以内に相続放棄するか否かを決められない場合は、期間延長の申し立てを行うことを推奨します。

4.生命保険金は相続放棄をしても受け取れる

相続と生命保険金は原則として別物です。相続放棄を行っても、生命保険金は受け取ることができます。
これは、生命保険金が民法上は「受取人固有の財産」とされているためです。

 

相続放棄は「相続する権利を放棄する」という重要な意味を持つため、自分だけでなく子や孫にも影響が及びます

相続放棄を検討されている方は、このような注意点をきちんと理解した上で行いましょう。

相続税の基礎控除の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら