相続税の基礎控除額と遺贈(いぞう)

通常の相続では、被相続人の財産の全部または一部を相続人に相続しますが、遺贈いぞうという相続の方法もあります。遺贈とは、遺言による贈与のことで、相続人に対して財産を譲るだけでなく、相続人以外にも財産を譲ることが出来ます。また、遺贈を受ける人のことを、受遺者じゅいしゃと呼びます。相続人以外の遺贈にも相続税がかかりますが、通常の相続とは計算方法が異なります。

遺贈の種類について

包括遺贈

被相続人の財産を割合に応じて引き継ぐ方法です。被相続人の債務などといったマイナスの財産も負担することになります。

特定遺贈

遺贈する財産を指定して引き継ぐ方法です。したがって、遺言書で指定されない限り、マイナスの財産を負担する必要はありません。

遺贈による相続税の計算方法

受遺者にも相続税がかかる場合があります。その際の計算対象は、遺贈によって取得した財産のみではなく、被相続人が保有していた全財産となります。
また相続税の基礎控除額も考慮して計算する必要があります。この基礎控除額の計算は下記の算式で求めることができます。

相続税の基礎控除額の計算式

被相続人の財産の総額が上記計算式により算出した基礎控除額に満たない場合には、相続、遺贈に関わらず相続税はかかりません。ただし、相続税がかかる場合において、遺贈で財産を取得したときは「相続税の2割加算」の対象となります。

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