相続税の基礎控除と生命保険

被相続人が亡くなったことにより受け取った生命保険金や損害保険金の保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、生命保険には非課税枠が設けられていますので、うまく活用することで節税に繋がります

ただし、相続放棄した人や相続権を失った人は対象外です。

また、相続人以外の人が取得した死亡保険金に対しても非課税の適用はありません

保険金を利用して相続税を節税する

上述したように、生命保険金には非課税枠があり、下記の計算式により計算した非課税限度額以下であれば相続税はかかりません

【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】

※法定相続人の数は、相続放棄をした人がいる場合も人数に含めます。

※法定相続人の中に養子がいる場合、養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで法定相続人の数に含めます。

生命保険金は現金で支払われます。
不動産が相続財産の大半を占める場合、相続税の支払いに際し現金の調達が困難となる場合があります。

そのような場合に受取保険金をそのまま納税に充てることができます。

また、相続人が複数いる場合、分割しやすくなります

生命保険は使い方により相続対策の切り札となりうる大事なツールです。

特に納税資金のメリット非常に大きく、資産をお持ちの方は資産運用にもなる生命保険のご加入をお勧めします。

ただし、相続対策のためには契約者、被保険者、保険受取人を誰に設定するかが重要となりますので、ご加入前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします

相続税についてお困りの皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。

大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税の基礎控除の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら