相続税における有価証券の計算

被相続人が有価証券を所有していた場合には、相続財産に有価証券を含めて相続税の計算を行う必要があります。こちらでは相続における有価証券の中でも代表的な上場株式、非上場株式、公社債の3つの計算方法についてご説明していきます。

有価証券について

有価証券とは、財産的権利を明記している証券等の総称となります。具体的には受取手形・小切手等の貨幣証券、一般的に馴染みのあるものでは上場株式や社債があります。また、相続税の計算においては上場を行っていない非上場株式も財産として評価します。

上場株式の計算

上場株式とは主に、金融証券取引所に上場されている株式のことを指します。基本的に上場株式は、上場されている金融商品取引所が公表する被相続人の課税時期(亡くなった日)の最終価格で評価を行います。

非上場株式の計算

非上場株式とは主に取引相場のない株式のことを指します。評価を行う際は主に、原則的評価方法又は配当還元方式を用います。原則的評価方式とは、取引相場のない株式を評価する際に、評価する株式を発行した会社を従業員数や売上高等によって大会社、中会社、小会社に区分し、それぞれの方式によって評価を行う方法です。

  • 大会社の場合は、類似業種の株価を基に『配当金額』、『利益金額』、『純資産価額(簿価)』の3つで評価を行う必要があり、このことを類似業種比準方式といいます。
  • 中会社の場合は、類似業種比準方式と小会社の評価方法を併用し、評価を行います。
  • 小会社の場合は、評価会社の課税時期における資産(相続税評価額)から負債及び、評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額によって評価を行う純資産価額方式で算出します。

続いて、配当還元方式とは、一年間で受け取る配当金を一定の利率で還元し、元本である株式の価額を評価する方法のことで、同族株主以外の株主等が取得している株式を評価する特例的な方法になります。

公社債の計算

公社債とは、国や地方公共団体又は、会社が資金を調達するために発行する有価証券のことで、評価は銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価を行います。公社債は利付公社債と割引発行の公社債の2つに分けられ、さらに上場の有無や売買参考統計値の有無により細分化されます。計算は以下のようになりますのでご参照ください。

【上場されている利付公社債】
(課税時期の終値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

【上場されている割引公社債】
課税時期の終値×券面額/100円

【売買参考統計値のある上場されていない利付公社債】
(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

【売買参考統計値のある上場されていない割引公社債】
課税時期の平均値×券面額/100円

【その他の利付公社債】
(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

【その他の割引公社債】
発行価額+(券面額−発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数

こちらでは有価証券の計算についてご説明してきましたが、有価証券の評価や計算は非常に煩雑です。相続財産に有価証券がある場合は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。初回の無料相談にて有価証券の評価方法から全体的なお手続きの流れまで、お伝えをさせていただきます。

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