相続税における株式の計算

被相続人が株を所有していた場合、その株も相続財産として扱います。株を相続財産として価額を算出する場合、「上場株式」と「非上場株式」に分けて検討していく必要があります。こちらではそれぞれの計算方法をご紹介してまいります。

上場株式の計算方法

上場株式の計算方法は、基本的にその株式が上場されている金融商品取引所が公表する被相続人の課税時期(=亡くなった日)の最終価格で評価をします。

なお、株式の価格は日々変化し、急騰や暴落することがありますので、課税の公平性を保つために、課税時期の最終価格と下記に記載した3つの価格のうち最も低い価格で評価することになります。

  1. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  2. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

(例)課税時期の最終価格が1,000,000円、課税時期の月、前月、前々月の最終価格の平均額が各1,100,000円、800,000円、900,000円の場合、相続税評価額は800,000円となります。

非上場株式の計算方法

非上場株式の計算方法は、主に「原則的評価方式」あるいは「配当還元方式」を用いて評価をします。

原則的評価方式

原則的評価方式とは、対象となる会社を大会社、中会社、小会社に区分し、それぞれの会社ごとに評価を行います。

大会社…「類似業種比準方式」といい、類似業種の株価を基に「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つの数字で評価

中会社…「類似業種比準方式」と、この後にご紹介する小会社の評価方法を併用して評価

小会社…「純資産価額方式」といい、原則として会社の資産と負債を相続税の評価に洗い替え、評価した総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価

配当還元方式

配当還元方式とは、同族以外の株主等が取得する株式を評価する際に使用する評価方法です。上記にてご説明をさせていただいた「原則的評価方式」とは異なる例外的な方式で、一年間で受け取る配当金を一定の利率で還元し、元本である株式の価額の評価を行います。

 

ここまで株式の評価についてご説明いたしましたが、非上場株式の評価は非常に複雑となっており、理解しきれない部分もあるかもしれません。株式の評価にてご不明なことがある場合、ぜひ大阪相続税申告相談室に一度ご相談ください。大阪の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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