遺贈における相続税の計算

どなたかが亡くなると、その故人の財産は他の人へと渡ることになります。

その方法として「相続」と「遺贈」の2つがあります。こちらでは「相続」と「遺贈」の違いについてご説明して参ります。もし、財産の引き継ぎが「遺贈」にて行われている場合は、通常の相続税とは異なる計算方法で税金を計算する必要がありますので注意が必要です。

相続について

「相続」とは、主に被相続人の財産を法定相続人が引き継ぐことを指します。財産を承継する権利があるのは民法で定められている法定相続人のみです。現預金だけでなく、不動産、土地、有価証券などプラスの財産から、借金、未払金、住宅ローンなどマイナスの財産まで含めて引き継ぎます。

また、財産の分割について、遺言があれば基本的には遺言に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、分割割合を決定します。

遺贈について

「遺贈」とは、遺言書により特定の人物に無償で被相続人の財産を与えることを指します。特定の人物とは、相続人でなくとも、遺言書に記載さえすれば相続人以外の第三者を指名することもできる点が相続との大きな違いです。そして、遺贈によって財産をもらう人のことを「受遺者」と呼びます。また、被相続人の一方的な意思で財産を与えたい人に与えることができるという点でも「贈与」とは異なります。

もし、相続人でない人物が受遺者として財産を受け取った場合でも、相続と同じように相続財産の総額が基礎控除額を上回れば相続税を支払うことになります。もしも、被相続人が亡くなった時点で、遺贈の対象としていた受遺者が既に亡くなっている場合は無効となります。

遺贈において、財産の指定の仕方は「包括遺贈」と「特定遺贈」に分類されます。下記にてご説明して参りますので、ご確認ください。

包括遺贈

全ての財産または一部の財産を割合で指定して遺贈することを、「包括遺贈」といいます。包括遺贈の特徴は財産を受ける人は、相続人と同じ権利義務を持つことであり、資産だけでなく負債も承継します。もし、受遺者であるが財産を引き継ぎたくない方がいる場合は、自分が包括遺贈を受けることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請して権利を放棄しなければならず、3ヶ月以内に放棄をしなかった場合、承認したとみなされます。

特定遺贈

その名の通り、特定の財産を遺言者が指定して遺贈することを「特定遺贈」といいます。受遺者は期限の定めなく自由に承認・放棄をすることができる点で、包括遺贈とは異なります。

遺贈の相続税の計算方法

被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が遺贈を受けた場合、相続税は下記の流れで計算を行います。

①法定相続人が相続したと仮定し、相続税の総額を計算する
②各相続人と受遺者の相続税額を計算する
③相続税額の2割加算をする

上記①と②は一般的な相続税の計算と同じで、遺贈の場合はさらに③が追加されます。これを「相続税額の2割加算」といい、②までで算出したそれぞれの相続税額に2割を加算します。

 

大阪のお住いの皆様で、相続や遺贈についてご不明点がある方はぜひ大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪の相続税申告に精通しているプロが、分かりやすくご案内いたします。

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